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講演会などの講師謝金を支払う場合、所得税と復興特別所得税を
源泉徴収するとは思うんですが、会場までの車のガソリン代として、
1km20円×往復の距離 の金額を支払います。
旅費や宿泊費なども報酬料金に含まれるとありますが、これも
旅費ととらえて良いんですよね?

A 回答 (1件)

>車のガソリン代として、1km20円×往復の距離 の金額を…



そういう計算の仕方なら、報酬のうちです。

>旅費や宿泊費なども報酬料金に含まれるとありますが…

公共交通機関で来られた場合に、電車・バス代の実支払額そのものをお渡しするなら、報酬には含めず、源泉徴収の対象からはずれます。
しかし、ご質問の事例はそうではないんですよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変助かりました!

お礼日時:2014/02/25 09:34

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