
資本金500万円、母・妻・夫(代表)だけが出資者兼取締役で他に従業員が3人という小さな有限会社です。
業績が芳しくないので、上記役員報酬の割合を現在の4:4:5から、いろいろ事情があって代表だけを5から3.5に減額しようと思っています。
ところが、会計事務所から「ほぼ引退されている母(会長という位置づけです)より代表の報酬が低くなるのはまずいのでは?」と進言されました。
報酬額は会計事務所を除けば外部に漏れないので、どんな不都合があるのか理解できません。この程度の変更は税務署から否認されないと思うのですが…。考えられる点をご教授下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の場合、代表取締役が減額となること自体が問題であるのではなく、それによって会長の給与問題が
クローズアップされるから、ということだと思います。
経営不振の責任を取る形で、代表者の給与減額を行うことはよくありますし、代表者の減額幅が一番大きい
ということも、それ自体は特段の問題はないと思われます。
ただ、本件で問題とされるのは、その代表者より高額の報酬を貰う会長の業務内容とは一体何なのかという
のが、嫌でもクローズアップされてしまう、いうことです。
その会長の勤務実態が事実上の引退状況であるとした場合には、これは適正な水準であるとは言い難くなり
結果的に、損金否認される可能性が高くなる、ということと理解します。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
お礼を拝見しました。>その裏には「失敗の責任も最もある」のが当然と思い、代表者の減額を
>決めたのです。
確かに経営上失敗をした場合には、代表者が最高責任者になりますので、
一番責任を取らなければならなくなります。
ただし、他の役員も相応に責任を負う必要があるかと思いますので、
代表者が役員報酬を減額した場合は、他の役員も減額をするのが一般的
かと思います。
したがって、代表者の役員報酬のみ大幅に減額する場合は、No.3の方が
ご指摘されているとおり、相当の事情や理論づけが必要になると思います。
No.3
- 回答日時:
No.2の方の考え方が一般的であると思われますので、ご質問者の趣旨も判りますが、その趣旨を理解させるためには相当の事情や理論づけが必要かと思います。
上記について何故に一般的かと申しますと、商法において会社は総会・取締役会・代表取締役等の機関といわれるもので構成されています。それぞれの仕事は、総会は根本的事項を決定すること、取締役会は総会決議に基づく重要項目を決定すること、代表取締役は取締役会の決定項目を執行することです。つまり商法上では、代表取締役の主業務は執行を行うことであり、執行することを決めるのは取締役会であって、そのメンバーである各取締役の責任が重要になります。
以上が商法の規定であり、税法は商法至上主義なる考え方を持っていることから、今回の変更を認めさせることは、それ相当の事実をもって現状を理解させることが必要になると思われます。
No.2
- 回答日時:
通常代表者が会社に一番貢献しているとみなされるため、貢献度
の一番高いひとが一番報酬をもらえるが原則かと思います。
その意味で、会長とはいえ代表者ではないお母様よりも代表者の
方の報酬が少なくなるのはまずい、と会計事務所から指摘された
と推測されます。
>報酬額は会計事務所を除けば外部に漏れないので、
法人税の確定申告をされる時に、役員報酬手当等の内訳書を
申告書に添付しますので、内訳書から税務署には各々の役員
報酬額はわかると思います。
アドバイスありがとうございました。
ご指摘の通り、「貢献度が最も高い人が最高額の報酬を貰う」が原則かと思いますが、その裏には「失敗の責任も最もある」のが当然と思い、代表者の減額を決めたのです。
こういう事情でも税務署から否認される可能性はあるのでしょうか?
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