
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして
代表理事は個人の資格で委員に選出されています。
また、この謝金は代表理事個人に対する謝金であって、法人に対する謝金ではありません。
だから各省庁が源泉徴収をするのです。
したがって謝金は代表理事が個人の資格で受領すべきものでしょう。
理事が無報酬と定款できめられていても、それは法人が理事に対して報酬を支払うことを禁止しているというだけです。
理事が法人以外から報酬を受け取るだけですので無報酬とは無関係ですよね。
法人が謝金を受け取るという方がむしろ問題ですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/27 17:06
丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。
当協会の代表理事として委員に選出されているため、混乱してしまいました。
個人として受け取る、あるいは、受け取らない、ということにいたします。
No.2
- 回答日時:
該当する省庁の担当者に、謝金は受け取れない旨連絡すれば、入金はありません。
源泉は、個人にされる物で、法人にされる物ではありません。
もし間違って入金された場合は、法人として受け取ることが出来ないお金ですから、返金する必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/27 16:44
ありがとうございます。
謝金は個人に支払われるものですから、代表理事本人が、せっかくでる謝金なので協会にお金を入れたい、という意図であっても、それはダメということですね。
本当にど素人で恐縮ですが、追加で教えていただけるとありがたいです。。
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教えてgooの使い方も慣れておりませんで、お礼のところに質問を書いてしまいました。。
追加質問です。
理事として無報酬であっても、個人的に今回の謝金を受け取るのは問題ないのですよね。
その辺りについて定款での定めがないので、教えていただけますか。
お答えいただいた皆様に、改めましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。