遅刻の「言い訳」選手権

弊社が外注の人(個人)にお支払する金額について、源泉は差し引かなければならないのでしょうか? お支払する名目はテキスト代と講習代です。(1)講習代についてだけ10%の源泉を差し引く(2)テキスト+講習代の10%源泉徴収(3)源泉は差し引かなくてもよい(4)その他 どうしたらいいでしょうか?また通達根拠を探してるのですが、わかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

源泉徴収の対象となる報酬、料金等については下記サイトが参考になるかと思いますので、参考にされて下さい。



この中でも触れていますが、所得税法基本通達第204-2で次のように定めています。

(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

ですから、名目がテキスト代であっても実質的に、その講習の対価と見られるものであれば、これを含めた金額に対して源泉徴収する必要があると思いますし、実質的にもテキスト代であれば、講習代のみから源泉徴収すれば良いと思います。

所得税法基本通達については下記サイトに全文があります。
(この中の第204条関係のところですね。)

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …
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この回答へのお礼

いつも、早々にありがとうございます。
第204条を読ませていただきました。とてもよくわかりました。今回のケースはテキストだけの金額と講習代としての代金支払で実質がはっきりしていて分けれますね。ということは講習代のみから源泉徴収ですね。ありがとうございます。通達だけだったらきっと理解しにくかったです。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2004/08/24 21:16

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