
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
常勤、非常勤で 金額は変わってきます。
例) 代表取締役 A氏 ・・・ 常勤
取 締 役 B氏 ・・・ 非常勤
この例で言うと、役員報酬が A氏<=B氏 だと
損金不参入濃厚です。
しかし、 B氏も常勤であれば 会社の業績等も考慮し、
社会通念上 妥当だと思われる範囲であれば、
代表よりも金額が多くても 全く問題ございません。
(常勤になった場合、 社保関係手続きが必要です)
ただし、貴社の場合、 気を付けることが一点!
「特殊支配同族会社」に該当すると 思われます。
参考URLに 国税庁・タックスアンサー に掲載されている
<No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入>
を記載しておきました。
ご参考までに。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
No.1
- 回答日時:
1.普通に有ります
2....
>代表取締役 A...取締役 B(発起人でもあり100%出資)
Bの報酬が多くても問題ないと思いますが...
Bの出資がなければ会社そのものが存在しないのですから...
昔から多い形態ですね
怪しい商売だとAはお縄になるための雇われ社長...(笑)。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/05 16:19
ご回答ありがとうございます。
昔からこういう形態って多いのですね。
私も、出資金がなければ会社が成り立たない
ため、このような形態もでいいのではないかと
思っていたのですが、
最近ある特殊同族会社について、社長の
取得給与控除額が損金不参入になると聞いて
まして、それを避けるために社長になって
いないんじゃないか?って指摘を受ける
ことを懸念してました。
ありがとうございます。
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