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代表取締役 A
取締役 B(発起人でもあり100%出資)

1.取締役Bが代表取締役Aより、高額な報酬を
 受け取った事例をごぞんじの方は、いらしゃい
 ますでしょうか。

2.1の事例をお持ちのとき、それは
 どのような理由で、金額が代表取締役より報酬が
 多くなったのか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

常勤、非常勤で 金額は変わってきます。



例) 代表取締役 A氏 ・・・  常勤 
   取 締 役 B氏 ・・・ 非常勤 

この例で言うと、役員報酬が A氏<=B氏 だと
損金不参入濃厚です。
しかし、 B氏も常勤であれば 会社の業績等も考慮し、
社会通念上 妥当だと思われる範囲であれば、
代表よりも金額が多くても 全く問題ございません。
(常勤になった場合、 社保関係手続きが必要です)

ただし、貴社の場合、 気を付けることが一点!
「特殊支配同族会社」に該当すると 思われます。

参考URLに 国税庁・タックスアンサー に掲載されている
<No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入>
を記載しておきました。
ご参考までに。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
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1.普通に有ります



2....

>代表取締役 A...取締役 B(発起人でもあり100%出資)

Bの報酬が多くても問題ないと思いますが...
Bの出資がなければ会社そのものが存在しないのですから...

昔から多い形態ですね
怪しい商売だとAはお縄になるための雇われ社長...(笑)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昔からこういう形態って多いのですね。

私も、出資金がなければ会社が成り立たない
ため、このような形態もでいいのではないかと
思っていたのですが、

最近ある特殊同族会社について、社長の
取得給与控除額が損金不参入になると聞いて
まして、それを避けるために社長になって
いないんじゃないか?って指摘を受ける
ことを懸念してました。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/05 16:19

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