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今年、かけ持ちなどで、給与を3ヵ所から受け取ることになりました。確定申告をします。

年末時点で勤めている勤め先で年末調整をして貰うことについて、どのような意味があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私が問い合わせた限りでは、年末調整もするものと言われました。理由までは不明ですが...結果は同じことになる気がしますよね?!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/01 11:18

  • 年末調整してもらってから確定申告をするのと、
    確定申告のみするのと...結局税額は同じなら、確定申告だけで良いのではと...

      補足日時:2023/11/01 11:21

A 回答 (10件)

>年末時点で勤めている勤め先で年末調整をして貰う…



給与支払い者には、扶養控除等異動申告書を受け取っている社員に対して年末調整をする義務が税法に定められているからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

>扶養控除等異動申告書を受け取っている社員に対して年末調整をする義務

そうゆうことなのですね。
よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/01 11:23

最近の若い方々のことはよくわかりませんが,昔は会社員が年末調整後に自分で確定申告しないといけないような兼業・副業の収入は,ほとんど誰もなかったわけです。

だから,ほとんどの社員は確定申告はしなかった。より多くの人に便利な方法を会社はとってくれていただけのこと。年末調整をしなければ,副業・兼業があろうと無かろうと,自分で確定申告すればいいだけです。一度だけ年末調整を忘れたときはそうしました。
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確定申告は、団体加入ではない、個人で保険や年金に加入していたり、病院で医療費を支払っている場合であれば申告をする方が有利になります。



一方で副業やアフィリエイトなどで別途収入があった場合は確定申告が必須になります。

それらを確定申告することで、追加の納税か、新たな還付金が発生します。
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>確定申告のみするのと.…



任意に選べるものではありません。
扶養控除等異動申告書を提出し、年間現在でその社に在籍している限り、年末調整を受けないという選択肢はありません。

勝手なことをすると、給与支払者が税務署からおとがめを食らいます。
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一定のサラリーマンは、勤務先事業所で年末調整を受ければ、多くの場合は、確定申告を省略できます。

事業所で所得税の納入(源泉徴収)も所得税の還付も行われるからです。

例外として、年間給与の総合計が2000万円を超える人は、勤務先で年末調整を受けることができません。その場合は普通、確定申告をします。

この年末調整制度は、国(税務署)の都合で作られました。4000万人を超える給与所得者が確定申告をすると、税務署のマンパワーではとうてい対処しきれません。そこで国は、国の仕事を代行させるために「事業者による年末調整」の制度を作りました。つまり、確定申告の代替制度が年末調整なのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
質問者の場合、3ヵ所の給与のうち、すべての給与を今の会社で年末調整されれば良いのですが、年末調整から外れる給与がある場合は確定申告の義務があります。しかし例外として、確定申告をしても所得税を追加納付しなくて良いケースなら、確定申告の義務はないので放っておいて構いません。

ただ、確定申告をすれば所得税の還付を受けられるケースなら、確定申告する方がお得になりますが。
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収入(所得)を得る先が企業等1カ所の場合。


企業で源泉徴収といって平均的な最低限の税金を天引きして国に納付します
納付期限までは預かり金の形で管理しています。
年末調整は、個別の生命保険料控除その他の物も企業に申告しますね。
それで確定申告と同じ作業を企業が行います、通常は天引きしすぎになるので、その場で預かり金口座からのお金で還付だれます。
複数から収入がある場合は、年末調整した企業の源泉徴収票を添えて、他の収入と合わせて個人が確定申告の必要があります。
>年末時点で勤めている勤め先で年末調整をして貰うことについて、
あなた個人にとっては特に意味はないかと思います、いずれ確定申告は必要なのだから。
でも企業にとっては、源泉徴収が義務付けられている以上別扱いは混乱するのでしょうね。
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月換算で天引きしたときと年間で計算したときに誤差が生じる場合があるので、それを年末に調整して政府に納めるべき額を確定させます。



あくまでも給料からの所得税は会社が払うので、あなたが心配する必要はありません。
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所得税法第190条では、給与等の支払者(会社)が年末調整を行い、適切な税額を国に納付することを義務づけています。


 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
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面倒なら年末調整せずに確定申告できますよ。

この回答への補足あり
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もし払いすぎた所得税があれば還付してもらえます。

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