
今年1月以降、
パート退職→無職→パート就業→ダブルワーク
という状況ですが、現在のパート先2つのいずれかで、年末調整というのは必要でしょうか?
それから、年末調整をしてもらわない場合は、来年度の扶養控除申告書は、来年にも継続することが確定してからで良いでしょうか?
あるサイトからのコピペですが、
「扶養控除申告書は一つの勤務先のみに提出可能です。複数の会社に勤務している場合は、主に給与を得ている勤務先へ申告書を提出します。
しかしこれだけでは別の勤務先で得る給与から毎月多めに所得税が引かれてしまうため、所得税の過払い分を還付してもらわなければ損です。扶養控除申告書を提出した勤務先で年末調整を行い、その後別の勤務先からの源泉徴収票で確定申告をします。」
とありました。
どのみち自分で確定申告(=還付申請?)をするのですが...
できれば、必要がないのに色々と提出したり、煩わせたくないです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年末調整さえ、まともにできない勤め先だったら、
源泉徴収票さえもらえず、あなたは確定申告が
できなくなってしまいますよ。
年末調整をするのは給与を払っている会社の
義務なのです。やらなければ違法です。
あなたが本来やるべき手続は、
最初のパート先からもらった源泉徴収票を
今のどちらかのパート先に渡して年末調整を
してもらいます。
そのうえで、現在のパート先の2つから
源泉徴収票をもらって、来年確定申告を
するのです。
しかし、今年のパートの収入合計が
150万以下なら確定申告の必要はありません。
また、これまでパート先でもらってる
給与明細から所得税が引かれていないなら、
確定申告をしても還付される税金はありません。
ですから、まずは給与明細から引かれている
所得税があるかないかを確認し、
なければ何もしなくてもいいです。
でも本来なら、年末調整をやらずにほうってある
勤め先はいい加減な勤め先だということです。
No.3
- 回答日時:
年末調整は源泉徴収の所得税の清算事務手続きであり、給与支払い者において、年末に在籍している従業員に対して年末調整の事務を行うことは、法令上義務とされ、複数勤務を例外とするようなことはありません。
ですので、扶養控除等異動申告書の提出先であるパート先で年末調整を受けることを拒否等できるものではありません。
また、複数勤務の場合の源泉所得税は、従たる勤務先(副業的なところ)では扶養や基礎控除などを重複しない形での概算的な金額の天引きが必要です。
年末調整のうえで、合算のうえで確定申告をあなたが行うのです。源泉徴収票には各種控除も記載があるので、それをもとに再度確定申告でも控除を受け正しい納税と還付を受けましょう。
どうせ申告するのだから年末調整は不要とも思われがちですが、年末銚子絵を実施する会社と確定申告を行うべき個人が別であり、確定申告するからと年末調整を省略し、確定申告をしない可能性もあるからこういった制度になるのではないですかね。
また、会社が支払った給与の内容は、源泉徴収票と同じ項目と内容の給与支払い報告という形で、住所地役所へ会社が送付することとなっているので、最終的に税務署にもばれやすいともいえるでしょう。
煩わしい制度手続きかもしれませんが、必要な手続きであると理解されるちょいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>年末調整というのは必要でしょうか…
もらうお金が「給与」である限り、主たる給与の社 1 社のみで年末調整が必須です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>あるサイトからのコピペですが…
それでよいのです。
>しかしこれだけでは別の勤務先で得る給与から…
>所得税の過払い分を還付してもらわなければ損です…
年末現在で複数の給与を得ている人は、主たる社でのみ年末調整を受けたのち、自分で確定申告です。
>できれば、必要がないのに色々と提出したり、煩わせたくない…
なに変なとこに気を遣っているのですか。
給与を払う側ももらう側も、税法で定められているとおりにしなければいけません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
年末調整の前、に、源泉徴収されているに注目する必要があります。
まったく個別の事情にかかる(控除等)は考慮せず。一般的な毛尾さんで給与等を支払うとき、所得税を源泉(支払者)で徴収、国に納付しています。
その内容を証明するのが源泉徴収票です。
個別の事情は考慮しないが原則ですが、扶養家族控除は頻繁に変化することは少なく、また税額も相当変わり、毎月のことなので年間では誤差が大きくなります、そんな場合でもとにかく確定申告さえすれば、後からでも源泉で徴収しすぎた・・・となる分は還付されます。言い換えれば、扶養家族の申告をしなければ毎月余分な税金額が源泉徴収されることになるだけです。
確定申告をすれば、当然扶養家族控除についても申告して、最終的な税額が決定されます、相当額の還付金が発生しますね。
>どのみち自分で確定申告(=還付申請?)をするのですが...
一応は理解していますね。
給与支払者が一つのみなら、年末焼成=確定申告なんです、社会保険料控除、扶養控除、その他控除も含めて調整します。
どうしても、それになじまないものがある場合は、源泉徴収票を添えて個人が確定申告する必要があります、複数から所得を得ている場合もそれに該当します。
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