先日、税務調査がありまして署員からご指導がありました。
現在、広報関係の制作会社に勤務しており、経理を担当しております。
出演者などの外注人件費は10%の源泉報酬税を預かり、翌10日に納付していますが、現場までの航空券などの交通費や物を購入した際の立替費用などは 領収書をいただいて精算していました。
現金で精算するものについては現金出納帳に記入しているので 直接「現場交通費」「旅費交通費」「消耗品」などの科目になりますが、
現金での精算ができない場合は、ギャランティーの請求書に乗せていただいて銀行送金をしていました。(この場合にも、領収書は添付してもらっています)
源泉税の扱いは人件費のみとし、立替えてもらった費用はそのままの金額を送金していたのですが、今回の税務調査は そこを指摘されました。
交通費などの立替費用もふくめて全額に10%の源泉を課するようなのです。
中には、近くのホームセンターなどで購入してもらった代金などもあったりで、その精算に税金がかかる…のがどうも腑に落ちないのです。
これは当人もしかりで、なかなか説明してもご納得いただけず、困っています。
どうすればいいでしょう?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>交通費などの立替費用もふくめて全額に10%の源泉を課するようなのです…
政務調査でそう言われたのでしょう。
不服ならきちんと異議申し立てをすべきであって、ネット Q&A で税務調査を覆すことなんかできませんよ。
>源泉税の扱いは人件費のみとし、立替えてもらった費用はそのままの金額を…
雇用している社員への給与とは違うのですから、そんな考え方はしません。
あくまでも支払額全体が「外注費」であって、特定の職種
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の場合に限り、外注費が源泉徴収の対象になるということです。
>現金で精算するものについては現金出納帳に記入しているので 直接「現場交通費」「旅費交通費」「消耗品」などの科目になりますが…
外注さんが、自分の仕事をするために必要な経費は、外注さん自身にとって「旅費交通費」や「消耗品」などの科目になるのであって、発注者 (あなた) の旅費交通費や消耗品費ではありません。
>立替費用などは 領収書をいただいて精算していました…
経費の領収証は、外注さん自身が保管します。
とりあげてはいけません。
外注さんからの請求書に、手間賃と材料費や諸経費の内訳を書いてもらい、その請求書の合計額が、あなたの「外注費」になるのです。
>近くのホームセンターなどで購入してもらった代金などもあったりで、その精算に税金がかかる…のがどうも腑に落ちないのです…
源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。
外注さんが確定申告をすることにより、正しい納税額に是正されます。
>現場までの航空券などの交通費や物を購入した際の立替費用などは…
交通費と宿泊費、それに消費税とに限っては、実費請求であり、明確に区分して請求されている場合に限り、源泉徴収の対象から除外することはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
材料費や交通費以外の経費については、質問者さんの考え方は通りません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。
参考URLの資料も含めて社内に通達し、外注さんに正確な確定申告をしてもらうとともに、源泉税の区分を明確にしてみます。
No.1
- 回答日時:
このテーマは、所得税法基本通達204-2、204-4↓を示して納得していただくより外はないと思います。
所得税法基本通達
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
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