A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
講師へ支払う報酬については、
・個人が経営するダンススタジオで従業員(※《注》)がいる場合と、法人が経営するダンススタジオの場合は、所得税源泉徴収義務があるので、支払いのつど所得税を源泉徴収して、当月分の所得税をまとめて翌月10日までに国へ納付しなければなりません。
源泉徴収する所得税の金額=支払う報酬の金額×10.21%
・個人が経営するダンススタジオで従業員(※《注》)がいない場合は、講師へ支払う報酬から所得税を源泉徴収する義務はありません。
《注》従業員:給与を支払う従業員を指す。この従業員には、
1.一般の従業員を含む。
2.経営者(個人事業主)と同一生計の親族の従業員を除く。ただし例外として、青色事業専従者給与の受給者を含む。
No.2
- 回答日時:
NO1の方が回答されている通りですが、徴収税率に誤りがありますので補足致します。
源泉徴収する所得税は、一回の支払金額が100万円以下であれば【10%】
さらに【復興特別所得税】の【10%×2.1%=0.21%】を足した、【10.21%】
源泉します。
下記URL参照
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.1
- 回答日時:
1レッスンいくらか決めて、その金額をいつ、どんな形で支払うか決めます。
講師料から1割を源泉徴収して、その一割はあなたが税務署に支払います。
年末で締め切り。
翌年の1月31日までに報酬、料金、契約金、および賞金の支払い調書を講師に発行。
法定調書を税務署に提出します。
それとは別に、消費税をどうするか(どっちが払うか)を契約時に取り決めてください。
もう少し詳しい内容を書いて質問して頂ければ・・・
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