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12/16から社員で雇う人がいるのですが、
その方には雇用契約を結ぶ前にロゴなどを
制作していただきました。
その作業として社員としての給与とは別に
その分の費用を支払ってあげたいのですが、
その費用を支払手数料としても問題ないでしょうか?
それともアルバイト料として支払ったほうが
よいのでしょうか?

私としてはアルバイトとして雇用したことに
すると雇用保険や年末調整などが関わってくるので
支払手数料にしたいと思っています。

A 回答 (2件)

 支払手数料で問題ない、と思います。


ロゴ作成にあたり、その方が費用(例えばデザイン用具の購入・デザインソフトの購入)負担をしているのであれば、なおさら雇用契約ではなく、外注等の業務請負の形式
になりますからデザインに対する報酬について個人事業の
所得として申告すべきでしょう。
 ただし、デザインの報酬は所得税法205条に規程する
源泉徴収が必要な報酬に該当しますので、支払調書の作成及び原則として報酬の10%の源泉徴収をする必要があります。ご検討ください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
支払手数料で問題はないんですね。
よかった。
でも、源泉徴収はしてない、どうしよう。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

経理の仕事をしています。


先に回答されていたことで間違いはないのですが、
補足事項があります。
まず、経費にするのはINVOICEが必要です。
いろいろな請求書を真似て本人にワープロで作成して
もらうことも必要です。
会社の規定で支払手数料にされているのでしたらそれも
良いのでしょうが、一般的にロゴの製作ですと広告料・
広告宣伝費が妥当かと思われますが如何でしょうか?
また、大手企業の場合、別途CI用に科目を作っている
ところもあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
広告宣伝費にしておけば源泉徴収も
しなくてもいいんですよね?
ほっ。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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