「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

5月決算の同族会社です。
定時株主総会で、取締役報酬の上限額(総額)が決議され、
個別の報酬は取締役会に一任となりました。

8月下旬に決算承認後の初の取締役会を開きました。
監査役報酬を5万から10万にする決議がそこでなされました。
ですが、8月はもう役員報酬や給与を支給した後だったので、
9月分(期首より4ヶ月目)より10万で支給されました。

法人税上の観点から、
これって増額部分については期中変更の増額で損金不算入あたりますでしょうか?

A 回答 (1件)

8月度締めの9月支払分なら、3ヶ月以内扱いや。

9月度締めの9月支払分なら、3ヶ月を超えとる。

あといちお、監査役の報酬を取締役会で決議しとるのがほんまの話なら、会社法違反やで。監査役は取締役会の管理下に置いたらあかんわ。

監査役の報酬は、監査役がひとりなら定款か株主総会で決める。定款か株主総会で決まった報酬を、監査役の自由意思で減額することは可能や。ふたり以上なら、定款か株主総会で決めるのが基本で、そこで上限しか決めとらん場合は、監査役全員で協議して決める。
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この回答へのお礼

弊社は当月分、当月払いです。
よって、これはアウトの事例ですね。

どうしようかな・・。

8月で遡及して未払計上し、近いうちに支払うことで対応しないと
いけなさそうですね。(本当はダメでしょうが。。)

他の取締役会と同様に、そこで報酬額を決めてました。
ダメだったんですね。
今から株主総会議事録を作成して残しておきます。(本当はダメでしょうが・・)
筆頭株主=社長なので。

お礼日時:2011/11/01 09:16

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