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自営業を営んでおります。
バイトと業務委託の違いを教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2の追加です。



業務委託などの場合、内容によっては報酬に対する源泉税を徴収する必要が有りますが、通常の業務委託での支払は源泉徴収の対象にはなりません。

源泉徴収の対象となる報酬については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変ためになる情報です。

お礼日時:2003/11/30 13:33

>これは、委託者が報酬を渡す際に報酬の10%を差し引いて、委託者がこの金額を税金として納めるのでしょうか。


#1の補足です。
01原稿料、著作権の使用、放送謝金等
05外交等の報酬・料金
06映画・演劇の俳優の報酬
07芸能人の役務提供を内容とする事業を行う個人の報酬
08ホステス等の報酬・料金
21役務提供についての契約金
31広告宣伝の為の賞金
41公的年金
71芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う法人の報酬料金
等が委託側の源泉徴収義務の発生するものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.3の参考URL先の内容とほぼ間違いないので、確認として良い情報を頂きました。

お礼日時:2003/12/01 18:19

アルバイトは雇用契約に該当し、労働基準法が適用され、勤務時間や勤務日数によっては社会保険や雇用保険に加入させる必要が有り、労災保険には強制加入です。


業務委託の場合は、労基法の適用がなく、社会保険や労災保険に加入させる必要も有りません。

税金についても、アルバイトの場合は、源泉徴収や年末調整の対象となりますが、業務委託の場合は、源泉徴収の必要が無く、本人が事業所得として確定申告をすることになります。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/30 12:19

アルバイトは短期の雇用関係です。

雇用関係ですからなにかあったら労働法が適用されます。一般的には時間給で給与が支払われますから、成果報酬ではありません。源泉税も甲(主たる雇用関係にある)乙(仕事をかけもちしていて従の方)で計算します。
業務委託は、会社と会社(個人含む)の業務委受託契約です。
さきのアルバイトの様に時間の切り売りをしているのではなく、労働の成果物を委託会社に渡すことによって報酬が発生します。受託者が個人で成果物が物でなければ、源泉税が発生します。報酬の源泉は10%です。もちろん雇用関係が無いから労働法は適用されません。なにかトラブルがあって契約が切れて「不当解雇だ!」といってもそもそも雇用関係が無いのでだれも相手にしてくれません。
委託会社にいく途中で車にはねられても労災なんかおりません。報酬は給与じゃないから年末調整なんかしてもらえません。法定調書(委託会社が受託者にいくら支払ったと証明する書類)と必要経費の領収書かき集めて、事業所得か雑所得として自分で確定申告します。
まぁ契約内容は千差万別契約書見ないとわかりませんが、つきるところ時間を売るか、成果物を売るかという違いでしょう
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この回答へのお礼

色々ご助言いただきまして、ありがとうございます。

わからないところがあります。
>受託者が個人で成果物が物でなければ、源泉税が発生します。報酬の源泉は10%です。
これは、委託者が報酬を渡す際に報酬の10%を差し引いて、委託者がこの金額を税金として納めるのでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2003/11/30 12:14

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