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同好会の運営資金を寄付金でまかなっているのですが、寄付してくださった人に対してお礼に粗品を贈ると法律的に問題があるのでしょうか?
寄付金には110万までは贈与税は控除されると聞きます。
しかし、上記の場合は粗品が寄付の対価として扱われると所得税になるかもしれないとの指摘がありました。
実際の所はどう扱われるのか専門家の方に教えて頂きたいのですが。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

hdddvdさん


粗品として贈られる物品の金額が概ね寄付金額の5%未満程度であれば、実務的に何か言われる事はないと思います。 例えば、1万円の寄付のお礼に500円のテレホンカードを粗品として提供する様なケースですね。 もしも粗品の金額が大きくなってしまうと取引そのものが、「寄付+粗品」ではなく「売買」として見做されてしまう可能性もありますので、注意して下さい。

この回答への補足

補足、、お願いします・・(T△T)

補足日時:2005/03/19 06:55
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この回答へのお礼

5%未満ですか。なるほど。特に明文化されてはいないんでしょうか?慣例的な判断が5%なんですよね。
因みにこの5%っていうのは粗品送付に掛かった郵便代という実費も含まれるんでしょうか?
宜しくお願いします。

お礼日時:2005/03/09 08:31

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