電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私の勤務している会社で 既に年末調整されているのですが
地震保険料の控除申請を忘れてしまっていました
これから 医療費の控除申請をするのですが 一緒に申請できるのでしょうか

あと 私は今 75歳の母と同居しております
一昨年、父が他界したため 母は年金と父の遺族年金での収入が有ります
母親を私の扶養にできるものなのでしょうか

A 回答 (2件)

年末調整で受けられなかった所得控除は、確定申告で一緒に申請して控除を受けることが出来ます。



母親を控除対象扶養親族にできます。
年金収入から「所得が38万円を越えない」ことが条件です。
遺族年金は非課税ですので、所得計算に含めません(所得税法第9条)。
遺族年金を含めて判定するという回答がありますが、勘違いされておられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございました
さっそく確定申告致します

お礼日時:2013/02/10 13:57

>地震保険料の控除申請を忘れてしまっていました


>これから 医療費の控除申請をするのですが 一緒に申請できるのでしょうか

いっしょにできます  還付申告ですから 今すぐにでも提出できます 平成29年までに申告です

国税庁のサイトの確定申告書作成ページで、源泉徴収票、地震保険料の領収書、対象医療費の領収書を見ながら入力し、その他の必要事項を入力し、プリントアウトし源泉徴収票、地震保険料の領収書、対象医療費の領収を添付して税務署へ郵送するだけです(持参してもかまいません)

>母親を私の扶養にできるものなのでしょうか

母親の昨年の所得が38万未満なら可能です
上記のサイトで 母は年金と父の遺族年金の源泉徴収票を見ながら入力し 所得がいくらになるかを確認することです(多分38万未満と想像されます、現役時代相当な高額所得者でない限り)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。
さっそく確定申告申告作成してみます

お礼日時:2013/02/10 11:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!