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給与所得者の配偶者控除等申告書について

今高3でバイトを掛け持ちをしてて
A社(1年半勤務)とB社(半年勤務)があるんですが、2018年度分の申告書はA社に出したんですがもう辞めるつもりでいます。
なので2019年度分の申告書はB社で提出しようと思ってるんですがその場合A社に申告書は提出しなくていいんですか?

A 回答 (2件)

配偶者控除等申告書の「配偶者」とは、夫から見た妻、妻から見た夫の事を言います。


高校生で既に結婚なさってるのですか。
そうでないなら「どこにも提出する必要がない」書類です。
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こんにちは。



 通常、「給与所得者の配偶者控除等申告書」は一か所にしか提出できませんので、B社に提出すればA社には提出できません。
 
 ただし、例外があります。下記のとおりですが、例を簡単に書きますと
  ① 1,080,000円(収入)- 650,000円(給与所得控除額)= 430,000円
  ② 760,000円(扶養控除額)+ 380,000円(基礎控除額)= 1,140,000円
  ①<②  のようなケースです。
 この場合は二か所に提出できます。(「できます」ですから、提出してもしなくても良いです。)

(例外) 平成30年の場合
 平成30年分の源泉徴収において、次の①の金額より②の金額が多い人で、従たる給与から配偶者控除や扶養控除を受けようとする人
①その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の総額の見積額から、給与所得控除額とその年中に支払う社会保険料及び小規模企業共済等掛金の控除額の見積額を控除した金額
②その人に適用される源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除額、扶養控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額及び基礎控除額の合計額

(参考)
https://ar-kawabe.com/blog/h30-dependents-declar …
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