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今年、体調をいろいろと崩し、1年を通して何度も病院に通院しました。
月額支払額が高額医療控除には該当しないので、領収証を捨てていたのですが、先日友人が確か年間10万円くらいの医療費を支払っていたら、年末調整で控除してもらえるのでは?と言われました。

本当にそういう制度があるのでしょうか?
なら、年間いくら以上の支払でいくらの控除が受けれるのでしょうか?
該当するのに基準みたいなのはあるのでしょうか?
領収証を捨てている場合は無理なのでしょうか?なにか方法はあるのでしょうか? 
まったくわかりませんのでどなたかお教え下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ANo.1のお答えのとおり、医療費控除は確定申告でするものです。



>年間いくら以上の支払でいくらの控除が受けれるのでしょうか?該当するのに基準みたいなのはあるのでしょうか?
足切りが10万円なので10万円を超えて支払っていれば控除の対象になりますが、所得が200万円未満だとその5%が足切り額なのでこれを超えていれば控除を受けられますよ。
医療費支払額15万円-保険等で補填される額0円-足切り額10万円=5万円が所得控除として所得から差し引けます。でも所得からですからわずかですけどね。
サラリーマンやパートで給与所得だけの人でしたら年収310万ぐらいだと所得が200万未満だと思うので、こまめに領収書は取っておいたほうがよろしいですよ。

>領収証を捨てている場合は無理なのでしょうか?
これを受けるには医療費の明細書に支払内容を書いてその支払を証明する領収書を添付しなければならないので、何らかの方法で具体的に証明できる場合は別として基本的には領収書がないと難しいですね。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。足切り額があるとなると返還される金額は本当に少なくなってしまうんですね。一度計算してみます。

お礼日時:2007/11/16 10:26

医療費控除の申告をしたことがあります。


十数万円のレシートやら領収証やらを添付して、
還付された金額は確か2,000円足らずだったと思います。

参考URL:http://www.lumbar.jp/to_03.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですよね。きっと私もそのくらいにしかならないのかなと思います。

お礼日時:2007/11/16 10:29

病院などへ相談するしかないでしょう。


領収証の再発行などを断るところも多いようですが・・・。

他の回答にもあるように医療費控除は確定申告が必要です。
医療費の領収書は添付資料として提出します。
電子申告の場合は添付省略が可能ですが、一定期間は納税者が保管し、提示を求められたら、提示しなければいけません。どちらにしろ領収書が絶対です。

よく勘違いするのが、社会保険事務所から定期的に届く郵便物を利用しようとする人がいますが、これでは医療費控除は出来ません。
整骨院などだと領収書は年に1回にまとめたりします。該当するようであれば確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
社会保険事務所からの書類はやはり使えないのですね。
友人もたしか・・・って言っていたので確信が出来ました。

お礼日時:2007/11/16 10:28

「医療費控除」は存在しますが、年末調整ではしません。

自分で確
定申告をします。領収書がなければ支払金額が確認出来ないのでダ
メですけどね。詳しくは参考URLを読んで、税務署で相談して下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。URL参考になりました。
確定申告なんですね。少し面倒なのですね。考えて見ます。

お礼日時:2007/11/16 10:23

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