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居住用財産の買換えなどで多額の譲渡損失が出たとき、
損益通算によっても削除できない分がある場合は翌年以降3年間
繰越控除が認められる。ということですが、
損益通算によって削除できないということは、
その年の課税所得合計額=ゼロ=所得税は発生しないのでしょうか?
FPの不動産の項目で譲渡損失の繰越控除の適用を受けた年にも
住宅ローン控除を適用できるとあり、
損益通算により所得税=ゼロなのに住宅ローン控除??? 
ということで頭が混乱しています。
正しいご解答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私もその道のプロでないのであくまで推測ですが、繰越最終年度(4年目)において通算しきれない部分のことを言っているのではないのでしょうか。

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この回答へのお礼

なるほど~。
そのようなケースがありますね。ちょっとスッキリしました。
そのほかのケースでも住宅ローン控除できる場合があるんでしょうかね?


ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/01/29 10:17

「住宅ローン控除は、本件(買い替えに伴う譲渡損失の繰越控除)以外のケース(たとえば3,000万円特別控除、定率分離課税、買換え特例、相続取得の居住用財産の買換え特例)との併用はダメ」と私のCFPの教材には出ています。


ややこしい部分ですね。
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この回答へのお礼

譲渡損失だけOKでその他はダメってホントややこしいですね。
とりあえずそういう風に理解するしかないですね。

再度のご回答有難うございました。

お礼日時:2007/01/30 22:23

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