A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
「源泉徴収票と医療費の領収書を持っていくだけ」では、当然に駄目ですよ。
確定申告書を作成して提出しないと還付されません。
その確定申告書が還付請求書になるので、自動的に振込みがされます。
No.3
- 回答日時:
支払った医療費(差額ベット代金は、特に医師の指示により必要であるとされた以外は含まない。
すなわち支払額から除外)(風邪薬等町の薬局で買った薬代等及び医院や薬局への交通費は対象額として含む)から一定の金額を差し引いて残りの金額が所得から控除されます。その上で計算し支払い済の税額が多ければ還付として口座に振り込まれます。一定の金額とは「申告書B」であれば所得額((9)の欄)に0.5%を掛けた額と、10万円を比較して少ない方の金額を差し引き、残りの額が控除されます。例として下記作りました。
なお領収書は当然必要です。順に用紙に貼り付けましょう。私は貼り付けた順に番号をつけ取りまとめ用紙に書き出し一覧表を作って添付しています。(税務署もあなたご自身も整理しやすい)交通費は何所から何所までいくらとかの表(ほとんどは場所が何度も出てくるはず)を作って添付すれば、一覧表の交通費の欄に都度内訳を書かずに、その金額だけを記載するだけで記入が楽です。
医療費控除は下記の計算で算出します。
仮に控除を受けられるにもかかわらず申告しなければ、「固定資産税」「町民税」「介護保険」
「健康保険」「所得税」などに影響が出て多めに支払うことになりますので、該当する場合は
申告するのが得策です。
なおご承知のように、医療費とは医療機関受診や薬局での購入(風邪や傷薬等)費及びこれらに
要したバス代等交通費も含まれます。ただし、受領書と交通費の提出申告が必要です。
(別紙)
医療費控除額
「収入金額」-「必要経費(年金受給者は定率控除)」=「所得金額」
(申告書B(9)の欄の金額)
「この(9)の欄の金額×5%」と「10万円」を比較して少ない方の金額を医療支払額から
控除して残り金額が所得から控除されます。
(医療費を12万円として比較すると)
・例A
申告書(9)欄の金額ーーーーー150万円
1,500,000×5%=75,000円(10万円より少ない)
所得からの控除額は「12万円ー7万5千円=4万5千円)
*4万5千円の控除が受けられます*
・例B
申告書(9)欄の金額ーーーーー100万円
1,000,000×5%=50,000円(10万円より少ない)
所得からの控除額は「12万円ー5万=7万円)
*7万の控除が受けられます*
・例C
申告書(9)欄の金額ーーーーー70万円
700,000×5%=35,000円(10万円より少ない)
所得からの控除額は「12万円ー3万5千円=8万5千円)
*8万5千円の控除が受けられます*
・例D
申告書(9)欄の金額ーーーーー250万円
2,500,000×5%=125,000円(10万円より多いので上限の10万円)
所得からの控除額は「12万円ー10万円=2万)
*2万の控除が受けられます*
以上です。参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
NO3です。
文中に誤記があります。下段の例示計算式は間違いありません。文中の「所得額((9)の欄)に0.5%を掛けた額とーーー」の0.5%は⇒「5%(即ち0.05)」が正当です。読み替えてください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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