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時間幅雇用の下限140時間の社員がいるのですが、
1月の勤怠表を見ると131時間勤務(そのうち忌引きによる特別休暇3日、有給休暇3日)だったのですが、この場合控除は発生するのでしょうか?
特別休暇、有給休暇を含んで下限時間より下だった場合の労働時間を計算する方法が分かりません。
詳しい方いましたらご教授いただけますと助かります。

質問者からの補足コメント

  • 時間幅雇用というのは精算幅(精算:140h-180hとして、ひと月の労働時間が140時間から180時間の間ならば控除や超過分上乗せが発生しない)のことです。

    忌引き等の特別休暇が発生して140時間より下の場合は控除単価×足りない時間で計算をせず控除はしない、
    有給休暇使用して140時間より下の場合は控除単価×足りない時間で計算して控除しております。

      補足日時:2022/02/02 10:06

A 回答 (3件)

所定労働時間は固定されていなければなりません。

基準が無くなってしまう。
幅を持たせる場合は、基準時間に対して、特定の範囲の賃金込みという計算になる。
フレックスタイムでも裁量労働時間制であっても、基準となる労働時間は固定。

>この場合控除は発生するのでしょうか?
>有給休暇使用して140時間より下の場合は控除単価×足りない時間で計算して控除しております。

自分で答えてるみたいだが?
賃金控除したら年休ではなくなってしまう。年休賃金は別途支給?
しかし、控除の結果によって出勤率などが下がるなら違法。
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時間幅雇用というのは御社の特別ルール、いわゆるマイルールですから、その規定内容を開示していただけなければさっぱり分かりません。


適当に推測で判断するとして、年休は出勤したものと見なされますし、特別休暇も正当な休日なので「欠勤控除」は不要と思います。
むしろ、休日数に比して労働時間減が少なすぎるので、追加の賃金等必要な気がしますが、ここで、先の時間幅なんちゃらが邪魔して何とも言えなくなります。
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>時間幅雇用の下限140時間の社員がいるのですが、



下限時間なんて労働法ではなにも規定などありません。

>この場合控除は発生するのでしょうか?

何の控除でしょう? すくなくとも131時間でしたら社会保険の控除はあってしかるべきだと思います。

>特別休暇、有給休暇を含んで下限時間より下だった場合の労働時間を計算する方法が分かりません。

下限時間よりしたであろうが何であろうが、特別休暇、有給休暇を含んだ時間で計算すべきではないでしょうか。
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