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個人事業主で青色申告複式簿記65万控除したら所得金額がマイナスになってしまいました
ありですか?

A 回答 (3件)

所得金額がマイナスになることはありません。


例えば、控除前の金額が30万円なら、控除できる金額は30万円で、控除後の所得金額は0円です。
65万円とは、控除可能なマックスの金額ということです。
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こんばんは。



>ありですか?

ありません。

租税特別措置法第二十五条の二(青色申告特別控除)には、

・・・青色申告者の場合には、事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか少ない方の金額を控除する。
①六十五万円
②事業所得の金額

という意味の条文が書いてあります。

つまり、いつも65万円が差し引かれるのではなく、65万円と事業所得のうちの少ない方の金額が差し引かれる、と書いてあります。

あなたの場合は、事業所得から65万円を差し引くとマイナスになるのですから、事業所得は65万円よりも少ないわけです。仮にあなたの事業所得を60万円(←65万円よりも少ない)とすると、上記の条文を当てはめれば、「①六十五万円 」ではなく「②60万円」が控除される金額になります。

つまり、この場合、
「事業所得60万円」-「②60万円」=0
になります。

要するに、青色申告特別控除を差し引くことによって、所得金額がマイナスになってしまう、ということはあり得ないわけです。

ややこしい書き方になりましたが、そもそも法律とはややこしいものです。
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マイナスになることはありえません。


青色申告控除前の所得の金額が限度ですので、最小値は0なのです。
申告書や決算書の記載の手引きなどに説明があるはずです。
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