No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
今年の住民税が8月から天引きにされたことについて、ありえないとの意見もありましたが
事業所からの給与支払報告書の提出が遅れた場合や、6月納付分の納期限は7月10日ですので
会社の給与事務の関係上それが8月の給与になる、事業所で6月から天引きすべきところを
遺漏したので8月からとしている可能性もありますし、質問者様の勘違いということもある
でしょう。
今年分につきましては通常であれば5月末から6月に会社を通じて「住民税特別徴収税額の
決定通知書(納税義務者用)」が届いているはずですので、それと給与明細を見比べてみて
下さい。
たいていは6月分の税額はそれ以降の月より若干多い(端数分)ですので、判りやすいかと
思います。
No.3
- 回答日時:
去年の10月に正社員として再就職したならば そして再就職した会社で年末調整をしてくれたなら 今年払う住民税は、6月から現在の会社で天引きされているはずです 8月から天引きは有り得ないことと思います。
次に、去年は年末調整せず 確定申告で処理した場合は、住民税は普通徴収となり、会社に特別徴収(天引き)を依頼しない限り、自分で支払う(口座引き落とし)ことになります。
なお、前の会社で去年天引きされるべき住民税のうち8~5月分が 会社を辞めたことにより未払い(未納)となっていれば、それを区役所なりに直接納めなければなりません。納めてない分を今年分割して納入するという話が付いたのでは有れば 毎月の引き落としは理解できます。
いずれにせよ、質問文だけでは断定的判断を下すことが出来ませんので 区役所に相談することをお勧めします。ウチの区役所は すぐ繋がりますけど・・
No.2
- 回答日時:
住民税は地方税法に基づいて徴収されていますので「原則的なこと」はどこの市区町村も同じですが、実務レベルでの処理のしかたは市町村ごとに微妙に違います。
よって、今回のケースは一般論で回答できませんので面倒でも区役所へご確認ください。また、区役所が処理さえ忘れなければいずれ引き落としは止まります。行き違いで2重徴収されても還付されますので、ご自身で納税額をチェックしておけば何も問題ありません。
給与からの天引き(特別徴収)は6月から徴収年度が変わります。
No.1
- 回答日時:
ちょっと判らないですね。
ご自分で役所と相談された内容と思いますので、ここでの回答はしようがないと思います。
住民税は前年の所得を元に計算し、特別徴収を実施している事業者(普通に給与天引きされる会社)
ですと6月から翌年5月まで12回に分割して天引きされます。
昨年7月に退職された際にそれ以降は特別徴収(給与天引き)出来なくなるので普通徴収(キップによる納付)
に切替になる際に年4回(退職が7月ですのでもしかすれば3回)の分割となりますが、特別徴収に比べ
1回あたりの納付額が大きくなるので、区役所に相談して分割の納付とされたのではないでしょうか。
そうであれば、いつまで続くかというのは質問者様と区役所の相談内容ですので他人には知りようが
ない事項となります。
今の会社で8月の給与明細から住民税が天引きされたというのは平成23年の所得に対し平成24年5月に
決定した税額の給与天引きが開始されたものと思います。
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