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現在、要介護度4の老人(ショートステイを繰り返しています)を扶養しています。
ショートステイなので、自宅にも戻ることがあるので、同居老親で問題ないと思うのですが、要介護度4で、果たして、同居老親の特別障害者扶養控除を認められるのか?が心配です。

電子申告をするので、もし、同居老親特別障害者控除を認められない場合、追徴税のども心配です。

質問は以上でございます。
ご教示ください。

A 回答 (3件)

失礼ながら、考え方のステップが一つ外れてるような気がします。


まずは「身体障害者手帳」が発行されてるかどうかが、障害者控除を受けられるかどうかの判定基準です。
持ってるなら1級2級なら「特別障害者」、それ以外なら障害者控除をうけられます。

手帳が発行されてない方がいます。
その場合でも「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」は該当します(所得税法施行令第10条一項6号)。
どんな人かというと「引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者」をいうとされてます(所得税法基本通達2-29)。

ご質問者の場合には、次の所得税法施行令第10条一項7号に該当するかどうかを検討するほうが良いと思います。
「精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長の認定を受けている者」
平たくいうと「障害者手帳は貰ってない。すでに障害者と同様の認定を役所からされてる者」です。
介護を受けてる機関に「障害者なのか、特別障害者にあたるのか」を確認されると良いです。

なお上記の「第一号又は第三号に掲げる者」とは下記。
1知的障害者とされた者。
3障害者手帳に障害者として名前の記載されてる者
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この回答へのお礼

回答どうも。

理解できました。

感謝します。

お礼日時:2012/01/31 21:47

No.1です。



>で、心配なのは、電子申告においては、障害者手帳なしの要介護度4の場合、ここまで介護が必要であるということを、どのように伝えたらよいのか?がわからないのです。
申告のときに、その旨を伝える必要ありません。
税法上の「特別障害者」に該当するなら、そのような申告をすればいいです。
ただ、あとから、税務署でその件についてお尋ね等があるかもしれないので(まあ、ないと思いますが)、役所の介護保険担当部署で障害者の証明書を発行してもらっておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答どうも。

大変、親切にありがとう。

お礼日時:2012/01/31 21:27

>要介護度4で、果たして、同居老親の特別障害者扶養控除を認められるのか?


特別障害者とは
・身体障害者手帳1級もしくは2級
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人
です。

なお、「いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人」とは、下記サイトをごらんください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

上記に該当するなら認められるでしょうし、そうでなければ認められません。
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この回答へのお礼

回答どうも。

で、心配なのは、電子申告においては、障害者手帳なしの要介護度4の場合、ここまで介護が必要であるということを、どのように伝えたらよいのか?がわからないのです。

電子申告において、コメント欄でもあらば、現在の状態が、同居老親特別障害に該当するということを伝えられるのでしょうが、、、

すいません、ひきつづき、ご教示いただければ幸いです。

お礼日時:2012/01/29 21:17

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