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教えてください…

 従業員で本人が障害者手帳1級を持ってるかたがいます。
ですが去年まで一般の障害者として年末調整をやっていました。

特別の場合の控除額400,000円

本人特別障害400,000<同居特別障害750,000円
という事に納得がいきません。

本人特別障害時の控除額は本当に400,000円なんでしょうか?
困っております。教えてください。

A 回答 (1件)

納税者本人が特別障害者である場合の障害者控除の金額は、40万円で間違いありません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm

〉本人特別障害400,000<同居特別障害750,000円
という事に納得がいきません。
金額は73万円では?
何に納得がいかないのでしょう?

それは「扶養控除」ですよ。
同居する扶養親族である特別障害者を扶養している納税者に適用されるものです。

もともと扶養控除の最低が38万円あって、さらに特別障害者の上積みがあるわけだから。

あと、扶養している人にも「障害者控除」は適用されます。
だから、控除金額を合計すると113万円ですが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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