給与計算を行う際の老年者控除の該当者判断について質問があります。
老年者控除の該当条件として、65歳以上かつ合計所得金額1,000万円以下という条件があります。この合計所得金額1,000万円以下というのは、どの時点の所得を基準とするのでしょうか。
例えば、
1.前年度年末調整時の合計所得金額が1,000万円以下である
2.本年度の見込み支払額が1,000万円以下である
3.実際に支払った給与の累積額が1,000万円以下の間、該当者である。(1,000万円を越えた時点で老年者ではなくなる)
などと考えられます。
上記1~3のいずれの考え方が正しいのか、または1~3の考え方は全て間違っている場合には正しい老年者判断の基準を教えて下さい。
以上、よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得金額の確定はその年が終了するまで(12月31日が経過するまで)確定しません。
(死亡でもしない限り。)従ってその年が終了するまでの所得金額の判定は見込み(予想)になります。
前年度の12月31日に1,000万円を超えていた場合は、特に事情の変化がない限り本年度も1,000万円を超えることが予想できますので1月の給与計算では老年者として取り扱わない方がいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
合計所得金額とは純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除並びに特定の居住用財産の買換えなどの場合の譲渡損失の繰越し控除を適用しないで計算した総所得金額、土地建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額(特別控除前)と短期譲渡所得の金額(特別控除前)退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
(複雑なので1部省略しました。)もし、納税者が給与所得だけの場合は給与の収入金額から給与所得控除の金額を控除した額が1,000万円以下かどうかで判定します。
従って、ANo.1に記載されています配偶者控除や扶養控除などの所得控除の額を控除しないで判定することに留意してください。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
申し訳ありませんが、また質問です。
給与計算時の老年者の判断に用いる「1,000万円超え見込み」のこの「見込み」とは、どの時点で判断できるのでしょうか。
前年度の12月31日に1,000万円を超えていた場合、次年度1月の給与計算では、自動的に老年者として扱わなくても良いのでしょうか。
この部分がはっきりと理解できておりません。
大変申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
>65歳以上の社員の方でその年の合計所得金額の見込み額が1000万円超の場合でも、その額が確定するまで(年末調整時点まで)老年者控除の対象となるということでしょうか。
その通りです。
年末調整の時に、老年者控除に該当しなかった場合は、追加の税額が発生します。
No.2
- 回答日時:
ご質問の趣旨から言うと、老年者本人が給与所得者であり、かつ、毎月の給与に係る源泉税の計算において、本人を老年者とした場合には、扶養親族等の数に1が加えられるため、その分源泉税額が少なくなるが、仮に年末に至り、合計所得金額が1,000万円を超えてしまった場合には、過去の源泉税額との差額の調整の意味で、年末調整時に多額の追徴が発生するのではないか、とのご指摘と思います。
基本的には、そのとおりです。
その年分の給与計算において、老年者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、よほどイレギュラーなことが発生しない限り(給与の上昇、受取配当金の発生、多額の退職金の発生など)、その年も合計所得金額が1,000万円以下であることの見込みを得ることができるわけですから、老年者分として扶養親族等の数に1を加算したところで、源泉税額を計算すれば結構です。
万が一、年末時点で、合計所得金額が1,000万円を超えたら、年末調整で追徴を行うことになります。
仮に、合計所得金額が明らかに1,000万円を超える見込みがあるにもかかわらず、老年者として毎月の源泉税の計算を行ったとすれば、源泉徴収が過少であったことになりますから、源泉徴収義務者としての会社の責任が、過少申告などの形で問われることになります。
No.1
- 回答日時:
老年者控除は、その年の1月から12月までの合計所得が1000万円以下で、12月31日現在において年齢が満65歳以上になる人が適用になります。
総所得金額とは、給与所得者の場合、給与所得控除後の額から、配偶者控除や扶養控除などの所得控除の額を控除した金額をいいます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1165.HTM
この回答への補足
早いご回答有難うございます。
その年の1月から12月までということは、例えば、65歳以上の社員の方でその年の合計所得金額の見込み額が1000万円超の場合でも、その額が確定するまで(年末調整時点まで)老年者控除の対象となるということでしょうか。
つまり毎月の給与支給では老年者として計算し、年末調整時に老年者の該当外として税計算を行なうのでしょうか?(しかし、この場合年間の税額に大きな差が生じると思われるのですが・・・)
申し訳ありませんが、教えて頂ければ助かります。
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