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今年会社を退職してそのほかちょっとしたバイトで収入が2社からあります。

自分のことは確定申告をしようと思っているのですが、私の収入で主人の配偶者特別控除が受けられるものかどうかを知りたいのです。

「合計所得金額」が76万円未満となっていますが、「合計所得金額」とはどれまで引いていいのかが検索してもわからなかったので……

実際の金額ですが

(退職した会社の源泉徴収票より)
A.支払金額 1,533,000円
(源泉徴収税額 31,220円)
B.社会保険料の金額 173,943円


(バイトの収入)
C.およそ20万円


(控除できるのでは?と思う系)
D.基礎控除 38万円
E.給与所得控除 65万円
F.国民健康保険料控除 43,000円
G.生命保険料控除 50,000円


ということで、私の「合計所得金額」とは

収入[A+C(1,733,000円)] - 控除[B+D+F+G=1,296,943円] = 436,057円

ということで合っているのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ぜ~んぜん違います。


「合計所得金額」とは、
--------------------------------------------
(注) 「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
--------------------------------------------
が定義です。

「給与」のみの方のようですから平たく言えば、「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
のことであって、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字です。

「給与所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

(注) 「給与所得控除」は、「所得控除」ではありません。

>私の収入で主人の配偶者特別控除が受けら…

[A.支払金額 1,533,000円]+ [C.およそ20万円] - [E.給与所得控除 65万円] = [合計所得金額 1,083,000円]
アウトです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与収入額が141万円未満の時、



(給与所得控除が65万円ですので)

所得金額が76万円未満になります。
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