「お昼の放送」の思い出

アパートの貸付業をしています。火災保険料は、アパートを建てた年に30年分を一括で支払いました。
平成18年までは、保険会社から控除証明書が届いていたので、その金額を必要経費に算入してきましたが、平成19年は控除証明書が届きませんでした。
その保険は地震保険ではなく、満期返戻金も無いので現行の損害保険料控除の対象にならないようです。
このような場合、火災保険の金額は平成19年の不動産所得の必要経費に算入できますか?
また、仮に算入できるとして、算入すべき金額は、どのように求めたらよいのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・ 「証明書」は所得控除の証明書であって、必要経費の証明書ではありません。


・ 契約書と領収書で証明し、必要経費に計上します。
・ 金額は、全期間の月割りです。
・ なお、必要経費となるのは「掛け捨て部分のみ」ですので、満期返戻金がある場合は、積み立て部分は資産扱いです。
・ 必要経費にできる金額は、保険会社に問い合わせることがてっとり早いです。

この回答への補足

tamiemon96さん、早速のご回答有難うございます。
丁寧に教えていただき、ほんとうに助かります。
あと少し分からないところがありますので、教えていただけないでしょうか。

必要経費に算入できる金額は全期間の月割りなんですね。ということは、自分でも計算することができると思います。
ところで、保険会社に問い合わせた場合の必要経費算入額は、自分で計算した「全期間の月割りで求めた算入額」とは異なる金額である場合もあるのでしょうか。

(これ以下はもしご存知でしたら教えてください)
保険会社は、こちらが希望すれば、平成19年以降毎年の「必要経費算入額」を表にまとめたり、証明書のようなものを発行してくださるのでしょうか。
それとも、電話で口頭での回答のみになるのでしょうか?

度々質問して恐縮ですが宜しくお願いします。

補足日時:2008/03/08 09:42
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・ 計算結果が異なる場合は、保険料の掛捨て部分の金額が、契約者サイドではっきりわからない場合にはありえます。


・ 保険会社によって領収証や証明書で「必要経費の額」を明記してくれているところもありますが、全ての保険会社というわけではなく、また、書式もばらばらです。
・ お手数でも、一度ご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

よく分かりました。有難うございました。

お礼日時:2008/03/09 08:21

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