人生のプチ美学を教えてください!!

監査役の1年は各種の本では株主総会後の6月末に、議長や常勤、予算、報酬の分配など決めますが、法的根拠はなんでしょうか?他の役員同様4月から給料をもらっています。直ぐに対処すべきことがあれば教えてください。

A 回答 (2件)

質問の趣旨がよく理解できていないのですが


取締役もしくは監査役の任期は株主総会の終了後から
(通常定款に定めてあると思いますが)
2年(取締役)もしくは4年(監査役)後の株主総会の終了時までです。
ですから任期中であれば4月に報酬(給与とは言いません)
をもらっても何らおかしくないはずですが、
どこがおかしいのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弊社では監査役らしい仕事を4月就任の私がはじめることとなりました。
会社の年度は3月末で、監査役の報酬なども3月末に決めています。しかし監査役や取締役は6月末の総会によって決まるわけで、監査役の予算なども翌年の6月まで決めることになりますが、会社の予算などと時期がずれることになります。
来期の4月から6月に関しては報酬なども分かりません。そこで、監査役就任が4月からですので、それにあわせた予算を3月まで組んでいます。
現実の会社の期にあわせたわけです。これはおかしなことでしょうか?

お礼日時:2006/05/24 10:37

<会社の年度は3月末で、監査役の報酬なども3月末に決めています。

しかし監査役や取締役は6月末の総会によって決まるわけで、監査役の予算なども翌年の6月まで決めることになりますが、会社の予算などと時期がずれることになります。
来期の4月から6月に関しては報酬なども分かりません。そこで、監査役就任が4月からですので、それにあわせた予算を3月まで組んでいます。
現実の会社の期にあわせたわけです。これはおかしなことでしょうか?>

完全な法律違反です。
会社法第329条 第361条 第387条
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!