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 小さな会社の取締役です。数年前に会社を立上げました。代表取締役が税に詳しいということで経理、決算申告も代表取締役が行うということでスタートしました。その日当ということで事務費という名目で各取締役から5万円徴収しました。ところが後で分かったことなのですが経理は複式簿記の形になっていなく、おまけに身に覚えの無い地代も計上していました。もちろん代表取締役は解任しましたが、前代表取締役のやった次の2点は犯罪ですか?(1)事務費という名目で実際は自分の税理申告の報酬を目的にお金を集めた事。(2)当事者の身に覚えのない地代を計上したこと。
 どなたか宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

(1)について


通常、税務申告の報酬は税理士という個人に対して、会社の税務事務の委託費として「会社が」お金を出すのが普通です。ですので、役員個人から徴収することなどありえません。

というかおかしな話です。

会社の税務事務の委託費用を、役員個人が負担するというのはまったくもっておかしいし、
そもそもその会社の人間である代表取締役が、自分の会社の税務申告をすることは当然のことであり、それに対して報酬を受け取ることは間違いです。役員報酬や給与はそもそも税務申告を含む、会社の仕事全体の対価ですし。

役員の方の知識不足を逆手にとって、お金を騙し取ったと言われてもおかしくない行為だと思います。

(2)について
架空経費の計上は当然、税務上経費としては認められません。

ですので税務調査があった場合、架空経費なんてすぐに見つけられますので、重加算税や延滞税を本来の税金に上乗せされて請求されます。
法人税の場合は個人の所得税と違い、絶対に払えない金額の税額であっても税金を一切減額してくれませんので、会社が潰れる可能性が十分にあります。
大変危険な行為です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。役員の知識不足をはじているところです。たぶん法律相談をしたほうがいいと思いました。

お礼日時:2007/04/15 06:53

#2です。

複式簿記でお答えします。

>事務費という名目で実際は自分の税理申告の報酬を目的にお金を集めた事
会社の税理申告の経費を各取締役から5万徴収したのだから会社は各取締役に対して未払金。

 支払報酬 **** / 未払金 ****
  ※金額は50,000円×徴収された取締役の数。

でもその支払報酬は元代表取締役に対してなので上の仕訳に続けて

 役員賞与 **** / 支払報酬 ****
  ※役員の報酬はほぼ毎月一定でなければならないため臨時収入は賞与

>当事者の身に覚えのない地代
元代表取締役が負担すべき地代を会社で負担したとみて

 役員賞与 **** /  現金 ****

どっちにしろ 元代表取締役のとった行動は世間一般では
会社に対する背任行為として法律に問うこともありえます。
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この回答へのお礼

複式簿記の見地にたって回答していただきありがとうございます。ちょっと難しかったです。半分わかって半分分かりませんでした。

お礼日時:2007/04/13 19:49

>会社を立上げました


ということは法人ですか。税理士を雇ってください。
申告書に会社外部の税理士印があるのとないのとでは税務署側の貴社への見方が違います。
お早目に。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。税理士は雇いました。

お礼日時:2007/04/13 19:54

 例えば税金を架空・嘘の納税をしたら犯罪です。

会社の内部の事は会社の問題です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。会社の経理を追及すると複式簿記の形を成していない申告でしかも身に覚えのない経費を計上したのですから決算書は架空といっていいのではないかと思っています。また、会社の内部の問題といってしまえばそれまでですが…。

お礼日時:2007/04/13 20:01

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