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役員報酬として支給する定期同額給与の報酬額決定は会計期間開始後の日から3ヶ月を経過する日までとありますが、一期目の場合いつ決定し、いつから支給を開始するのでしょうか?

A 回答 (4件)

定期同額給与との絡みでいうと、一期目はいつからでもええよ。

3ヶ月を越えてしばらく無報酬で途中から、とかでも構へん。

制度上は、会社設立前でも後でも、取締役個々の報酬の額を定めることができるよになっとる。法律上認められたやり方に則っとる限り、いつ決めていつから支給するんかは会社の自由選択や。「取締役個人ごとの報酬の決定は当該事業年度開始の日以降で無いと決定できない」いう怪答あるけど、嘘。(苦笑)

この回答への補足

助かります。
一期目は一回目いつでもいいんですね。
一回目の報酬を支給したら、その後は毎月同額であれば問題無しというわけですね。

補足日時:2012/06/11 01:56
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>一回目の報酬を支給したら、その後は毎月同額であれば問題無しというわけですね。



せや。1期目の場合、創業から3ヶ月を経過しての「増額」は税法上マズいけど、ゼロやったんを支給開始するんは3ヶ月経過してからでもおけ。そゆ運用になっとると聞くわ。
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御社が法人化されていて株式会社若しくはや有限会社だとしてお答えします。



会社の役員報酬の決定方法の一般的なものは定時株主総会に於いて前期決算の承認や役員の選任等と同じく決算期の翌期の役員報酬 (取締役と監査役の各々について) の総額の承認を議場に図り、この総額の各人への配分は取締役会に一任するとの承認を得た後に取締役会で各役員毎の報酬額の承認を得るのが普通です (株主総会で各個人ごとの額の承認を得ても可です)

会社の決算に係る定時株主総会の開催日は定款で事業年度終了後3ヶ月以内に開催するよう法に基づいて定められています。

従って、取締役個人ごとの報酬の決定は当該事業年度開始の日以降で無いと決定できないことになりますので会社の定款の定めに従って役員の個人ごとの報酬額を決定していれば問題はありません。

この回答への補足

一期目は事業年度開始日から3ヶ月以内に額を決めるという事でしょうか?報酬支給開始は4ヶ月目から同額で支払うというやり方でも良いのでしょうか?

補足日時:2012/06/11 02:02
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最初に支給する日までで良いと思います。

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