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今年、ローン返済中(ローン控除6年目)の住居を売却し、新たにローンを組んで住居の購入を行いました。年末調整のため、会社の労務に確認したところ、新しいローンの残高証明書と旧ローンの21年度分の控除申請書を提出する様にいわれ、提出したのですが、これは正しい対応だったのでしょうか?本当は、確定申告だったのではと思っています。

A 回答 (1件)

前の住宅ローンの控除は、今年は受けられません。



来年の確定申告で新たな住宅ローン控除の手続きをします。

譲渡資産について譲渡益か譲渡損は出たのでしょうか。

買い換え特例や居住用財産の3000万円控除の特例を利用する場合には
住宅ローン控除とのダブル適用はありませんので、有利不利の判定が
必要です。

譲渡損が出た場合の譲渡損失の繰越控除は平成21年1月1日現在で
所有期間が5年を超えていれば受けることができます。

以上、簡単ですが。
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この回答へのお礼

eightman33様
早速のご回答ありがとうございました。明日、人事労務に相談して、来年確定申告できるようにしようと思います。

お礼日時:2009/12/13 20:53

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