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知人の話なのですが・・・
今年の3月に住宅を購入しました。
勤めている会社の利子補給制度を利用したローンを
短期固定(2年)で組んだところ、会社からの
利子補給分を勘案すると、自己負担の利率が
1%を切っています。
この場合、この利率が固定されている期間は
住宅ローン減税の対象とはなりませんが、
3年目に入り、金利の見直しをおこない、
自己負担の利率が1%を超えた場合、
あらためて住宅ローン減税の対象となるのでしょうか?

また、今年の住宅ローン減税の対象になる、ならないに
関わらず確定申告は行わなければならないですよね?

A 回答 (1件)

自己負担に係る利率が基準利率(1%)以上になる場合には、その判定は各年ごとに判定することになりますので、住宅ローン控除の対象となります。



で、その場合の確定申告ですが、控除を受ける年分(3年目)からでよろしいのではないでしょうか?

別件ですが、住宅を新築したその年分に譲渡があったため、所得要件を超えてしまい、住宅ローン控除を受けれくなってしまいましたが翌年以降に適用が受けられるので、税務署に確認したところ、その年分は控除を受けることが出来ないので、提出しなくてよいとのことでした。(本音は、添付書類を、適用年分になってから、昔の申告書を引っ張り出してチェックするのが大変とかなんとかいっていましたが)

ですので、1年目及び2年目に関しましては、適用を受けることが出来ませんので3年目で新たに提出されたほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
結局、最終的には私も税務署に確認してみました。
教えていただいた通りの回答でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/07 07:30

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