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現在、私は会社員ですが、副業で、ある会社の顧問的な形で人材に関する相談業務を行っています。その報酬として毎月100,000円を頂いていますが、100,000円+消費税という形で請求書を発行し銀行に振り込んで頂いています。
先日、税理士から『この人(私)の報酬は個人だから源泉を引かないといけない』と言われたと、この会社の社長から聞かされました。
現在、事業の開業届等も一切出していません。また私がこのような形式で報酬を頂いてから、この会社は2期目に入っています(1回決算を実施しています)。
(1)個人事業ではどのような場合に源泉税を引かれるのでしょうか?今回のケースの場合は、源泉税を引かなければならないのでしょうか?何かうまい逃げ道があれば教えて下さい。
(2)源泉税を引かなければならない場合には、この会社はどう対処するべきでしょうか?私、個人としてはどうすべきでしょうか?
(3)その他、問題事項があればご指摘下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではないので、完璧な回答は出来ませんが、私は、貴方と逆で、報酬としてもらう仕事を本職とし、会社などの給与所得としてもらうほうを副業としていました。
ですから、毎年確定申告をしていました。開業届けは出しませんでした。報酬を支払う元会社が、この人に報酬として払っていますよ・・・ということを、その会社自体が、申告する必要があるように思います。たとえば、その報酬額が多額だとして、貴方が何も申告などをしていなかったとしたら、その企業の報酬に対する税金を支払っていない・・・ということになるのではないでしょうか?個人事業でしたら、調査が入る・・・ということは、無いでしょうが、報酬を出している元会社も、どこの誰にどれだけの報酬を出しているかということを、帳簿上できちんとつけているのではないでしょうか?この元会社は、事業税など税金を納めると思うのですが、本来なら、貴方に支払われる報酬も、元会社の利益ということで、税金の対象になっているのだと思います。つまり、貴方に払う報酬から、源泉徴収して、残り分を支払うのが、正しいのではないかと・・・
で、あなたは、その源泉された分を今年度の申告シーズンまでに、「源泉徴収表」をその元会社からもらう必要があるように思います。そして、あなたは、その副業に対しての申告を行う・・・ということになるのではと思います。
もし、その副業に対して必要経費がかかっているとしたら、その源泉された分から、取り戻すことが出来ます。また、社員としてもらっている給与所得も、65万までは控除対象だったと思います。
わたしが、「報酬」というほうを本業としていたというのは、源泉が、かなりな額で、かつ、必要経費も割りとかかっていましたし、給与所得の控除や、その他自分にとってはメリットが大きかったので、そうしていました。
しかし、会社員メインで副業がまずい会社となると、申告すればばれるでしょう。また、2つの収入のバランスによっては、税金を納めることになるでしょう。
(1)報酬が発生する場合、すべて、源泉は発生するのではないでしょうか?元会社が、帳簿上、貴方に報酬として出していない・・・と処理すれば、源泉もないし、貴方も申告の必要が無いでしょう。
(2)会社として、きちんとお金の管理をすればよいことでしょう。貴方に出している報酬が、どのような勘定になっているのでしょう?源泉をひいていないとすれば、それは、会社側が税金を払ってくれている処理になるのでは?
貴方は、会社が源泉をしたなら、「源泉徴収書」をもらい、確定申告をするようになると思います。
まとまりが無く、専門分野でもないので、違うところもあるかもしれませんが、元の会社が、きちんとやるべきことなのでは・・・と思います。税理士さんが付いているなら、お任せすれば、問題はないと思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
(1) 源泉しなければならない個人への報酬・料金というのは非常に細かく決まっています。
大まかには↓が参考になると思います。http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.HTM
そこに書かれている、(1)イの原稿料等に、その他の教授若しくは指導となっていて、そこに該当すると思われ、源泉しなければいけないと思います。1回の支払い額の10%を引かれることになり、今は105,000円貰っているようですが、10,000円引かれて、手取りは95,000円となります。
報酬・料金等となっていますので、逃げ道はありません。
shuwaterさんが法人を作り、法人に支払ってもらうぐらいでしょう。
(2) 報酬を支払う会社の方は、毎月報酬の1割を引いて支払い、源泉した税を納付します。
また、1月に報酬等の支払調書を3枚作成、shuwaterさんに1枚渡し、1枚は法定調書と共に税務署に提出、残り1枚は会社で保存することになります。
(3) 確定申告はしていないのでしょうか?
支払い会社はまだ設立2期目ということなので税務調査が入っていないようですが、新規設立会社には、3~4期目にまず確実に調査が入ります。(顧問税理士が税務署有力OBでない場合)
調査に入れば、報酬は調査官の目に止まり、shuwaterさんが確定申告しているかどうか調べます。
申告していなければ呼び出しされます。そうなると無申告加算税(15%)・延滞税(年利14.6%)等の附帯税が加算されます。
副業が会社にばれるとまずいのであれば、確定申告時に住民税を選択する箇所があるので、そこを普通徴収にすれば会社に通知は行かず、発覚の可能性は低いと思います。
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