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・2月より産業医の先生と顧問契約をし、毎月のお支払は給与扱いで源泉は乙欄扱いで処理していました。
・10月頃に都道府県の労働局の指導により、労務士の先生との相談の結果、税理士さんのように11月から10%の源泉徴収をする「報酬」として取り扱うことになりました。
・勘定科目も給与から報酬へ変更し(11月の1日付けで決算後の総額を振り替えた)、源泉納付時も税理士等の報酬の欄に記載して源泉納付しています。
・年末調整の本を読んでいて「産業医の報酬を記載する欄がない」ことに気付き、源泉徴収をしているにもかかわらず、支払調書を書ける状態なのかどうか、疑問が出てきました。
・税理士さんに相談した結果「合計表や給与等の支払明細には源泉の納付書に書いた通りに記載し、給与として納付書に書いていた時のものは「給与の源泉徴収票」で、11月以降の税理士等の欄に記載されたものは「支払調書」にて記入し、産業医の方に2枚お渡しすればいいとのことでした。

税務署に提出する法定調書合計表や給与等の支払明細書は納付した時に書いた納付書通りに書かなくてはいけないものなのでしょうか。納付書の納付金額は合っていても、記載欄や給与金額の間違いがあり、明らかにおかしなものでも正しい金額を記載してはいけないものなのでしょうか?産業医お一人に2枚の種類の違う源泉徴収票や支払調書をお渡ししてもよいのでしょうか?
産業医の先生は病院勤務でありいわゆるサラリーマンドクターであり、報酬は個人的にお支払しているので、本当は給与扱いとするのが正しいのでしょうが、労働局の見解として報酬となってしまっています。先生が申告する時に給与と報酬では税金計算の方法が違いますし大変ご迷惑をお掛けすることになります。
どうか宜しくご指導下さいますようお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

こんにちは



QNo.2577723:産業医の源泉徴収についてで回答させていただいたSEEANEMONEです。また、お邪魔します。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2577723.html

【質問】
税務署に提出する法定調書合計表や給与等の支払明細書は納付した時に書いた納付書通りに書かなくてはいけないものなのでしょうか。納付書の納付金額は合っていても、記載欄や給与金額の間違いがあり、明らかにおかしなものでも正しい金額を記載してはいけないものなのでしょうか?

【回答】
法定調書合計表の様式からみて、給与所得・退職所得・報酬料金等といった区分ごとに年間の納付書に書いた金額の計が、法定調書合計表の源泉徴収税額の金額に一致しなければ、当然チェックがかかるはずです。

ですから、税理士さんも「合計表や給与等の支払明細には源泉の納付書に書いた通りに記載し、給与として納付書に書いていた時のものは『給与の源泉徴収票』で、11月以降の税理士等の欄に記載されたものは『支払調書』にて記入し、産業医の方に2枚お渡しすればいい」と、おっしゃったのだと思います。


【質問】
産業医お一人に2枚の種類の違う源泉徴収票や支払調書をお渡ししてもよいのでしょうか?

【回答】
役所の委員謝礼は乙欄給与で処理されても、その委員会報告書の原稿料は報酬料金で処理され、一人に源泉徴収票と支払調書の2枚が発行されること等があります。問題ありません。


【質問】
産業医の先生は病院勤務でありいわゆるサラリーマンドクターであり、報酬は個人的にお支払しているので、本当は給与扱いとするのが正しいのでしょうが、労働局の見解として報酬となってしまっています。先生が申告する時に給与と報酬では税金計算の方法が違いますし大変ご迷惑をお掛けすることになります。

【回答】
日本の国税は申告主義をとっています。
産業医の先生への報酬は給与なのか報酬なのか、源泉徴収義務者である会社の判断と、産業医の先生ご自身の判断が異なり、給与として源泉徴収されても産業医は事業所得として所得税の確定申告する場合もありえます。
ただし、QNo.2577723で通達を添付したとおり、国税庁の見解では、産業医への謝礼は原則給与です。

国税当局が産業医への謝礼は給与と申告指導するのでしたらわかりますが、都道府県の労働局が産業医への謝礼は報酬料金と指導ということはおかしくはありませんか?
なぜなら、都道府県の労働局に国税の申告指導をする役割はないのですから。
労働局の発言は、申告指導ではなく、ただの要請あるいは提案にとどまると思います。
いいかえれば、今後、国税当局から産業医への謝礼は乙欄給与で処理すべきと申告指導を受けた場合、都道府県の労働局が報酬料金だといったからそれは出来ないと主張しても、抗弁にもなりません。

また、sattumaさんが回答で示唆されているとおり、産業医としての謝礼は給与として所得申告したほうが、サラリーマンドクターの産業医のかたも納得がいくように思えるのですが…。

前回のご質問の時から気になっているのは、その産業医さんが、11月から源泉徴収の取り扱いを給与から報酬料金に変えたことについて、ご存知なのかということです。
事前に説明もなく、年明けに源泉徴収票と支払調書の二枚を渡すのが、もっとも、ご迷惑をかける危険性が高いと思います。
(確定申告の際、給与所得なら源泉徴収票の添付が必要ですが、事業所得は支払調書の添付が必ず求められる訳ではありません)
まずは身近な税理士さんや産業医の先生に相談するほうが問題解決につながるのではありませんか?

源泉徴収義務者も産業医も(さらに国税当局も)給与だと判断する場合、労働局の報酬料金という判断に従う必要は一切ないと思います。
如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ドクターには労働局のご指摘後、給料から報酬へ変わる旨をお話しております。ただ今回国税局のHPを拝見いたしまして税務的なことと労災関係についての見解が立場上食い違ったケースだと思っております。途中で支払調書を変更するのですが、金額内容とも給与の時と報酬の時と同じなのです。それを源泉の納付書と同じように書かないといけないから2枚渡すことはいいのかどうか。税理士の先生と相談しても「2枚」との一点張り。納得がいきません。以前会計事務所でやっていた時は逆に正しい方に書き直しておりましたが、税務署からのクレームは一切なかったです。だから余計に納得がいかなかったのです。
今回、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/24 21:57

ANo.2の者です。


記載が少し粗雑だったことをお詫びします。

医師の源泉徴収票、報酬支払調書は、実は入り乱れて飛び交っています。と表現しても決っして言い過ぎではないのが現実です。
それにしても、10%はあり得ません。

処理策として、
(1)給与源泉徴収票(給与支払報告書)はそれとして給与の欄
 に記載する。(金額により添付・非添付の判断が働きます。)
(2)報酬の支払調書分は、
 イ 弁護士等の欄に記載する。添付する。
 ロ どこにも記載しない、添付もしない。
(3)(1)(2)をどちらかに統一する。その際、徴収税額は当然合算する。
(4)(1)(2)をどちらかに統一する。その際、産業医の先生と話し合っ
 て源泉徴収もやり直す。
これらのいずれを選択しても医師の先生には支払い調書を送付します。

現実の対応策としてはこの全てが選択肢に入ります。
このいずれかを選択されて、後は税務署からの電話を待つ。
お話の内容を理解する限りでは、電話は来ないと思います。
もし来たら、その内容に従えばよいでしょう。さしたる問題
ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私もどちらかにまとめたほうが良いように思います。
会計事務所当時、やはり納付書での記載が間違っていたり、1月に2枚も源泉の納付があったりして、結局正しく書き直しておりました。時には手形、先付け小切手などでどの税金を支払ったのかさえ税務署自体が不明な会社もあり、逆に合計表の明細(関西だけかもしれません)にて正しい月々の明細を書くことによって、税務署側が未納付の源泉が判明するといったこともありました。
今回、納付書の通り記載しないといけないということを初めて知り大変ショックを受けております。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/24 22:05

雇用か雇用でないかは、税務署より労働局のほうが正確に判断します。


労災の適用も問題になります。適用対象外にはじき出されたのです。

給与と擬制するかしないかは、税務署は緻密に組み立てるはずですが、
いまのところ、明確な論理をもって給与と擬制しているとは判断でき
まません。

税務署は、
 (1) 雇用=給与にすれば、源泉徴収表『乙欄』でいったん多額の所得税の   納付が期待出来ます。
 (2) 『給与所得控除額』と現実に費消される経費とを比較した場合、通常
   『給与所得控除額』が現実に費消される経費を上回ります。私は、実   務の現場でこの例外にあったことがありません。(独立開業されてい   る医師の場合はもちろんこの反対になります。)
 (3) (1)(2)のようなことを勘案して、税務署は、多分、税のとりはぐれ
   がなく、かつ、お医者様に多少有利な処理をして下さっているいるの   だと思います。
 
視点を変えますと…現実の問題として…
お医者様の確定申告は、給与の源泉徴収票に基づくものは給与所得で、報酬の資料箋によるものは事業所得で申告します。
その意味では、この場合、給与の源泉徴収票の方がお医者様に対しては多分親切なことと思います。つまり、現実は、給与の源泉徴収票がお医者様にも税務署にも(源泉徴収表『乙欄』ですから)喜ばれると判断さるのです。

しかしながら、労働局の判断の通り、報酬で間違いはありません。また、所得税を源泉徴収しないことも間違いではありません。法定調書の合計表に記入する欄ももちろんありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も給料のほうが良いのではないかと思います。
毎月2万円、決まった日に、月初めにキッチリお支払しています。病院に対してお支払するのであれば報酬であっても納得できるのですが、サラリーマンドクターであり、事業所得とは言っても給料に毛が生えた程度のお金です。乙欄であれば十分だということ、国税庁のHPでも個人的にお支払するのは給料であると掲載されていますし。勤めている会社は病院と接点が多く、労働局の方も病院に払うべき報酬であると勘違いされたのでしょうか?
まだまだ納得が出来ないでいます。

お礼日時:2006/12/24 22:14

>税理士さんのように11月から10%の源泉徴収をする…



個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
医師に支払う場合で源泉徴収しなければならないのは、
【社会保険診療報酬支払基金法の規定により同基金が支払う診療報酬】
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
と、国税庁のサイトにありますが、これに該当しますか。

>年末調整の本を読んでいて「産業医の報酬を記載する欄がない」ことに気付き…

源泉徴収自体が必要ないからでしょう。

>労働局の見解として報酬となってしまっています…

「報酬」イコール「即・源泉徴収」ではありませんから、労働局の見解が間違っているわけではありません。

>報酬は個人的にお支払しているので、本当は給与扱いとするのが正しいのでしょうが…

個人事業者への支払いが、すべて給与などという決め事はありません。
給与所得者が、ほかに事業所得や雑所得があったとしても、いっこうに差し支えありません。

>先生が申告する時に給与と報酬では税金計算の方法が違いますし大変ご迷惑を…

考え方が逆です。
報酬であれば、個別に仕入れと経費を引くことができます。
給与では、もともとの病院勤務での給与と併せて給与所得控除が適用されるだけで、あなたの会社でかかった仕入れと経費を引くことができません。
給与として支払うほうが、その先生の総収入に対する税金は高くなるかと思います。
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