天使と悪魔選手権

個人で、子供たち相手に工作教室をすることになりました。

教室の開催は、月に1度程度で、何をやるかを決めた後、ネット等で参加者を募集して、1人当たり数百円を取ります。

一応『市民団体』として活動名をつけ、団体として活動することとし、助成金なども貰うことになっています。
非営利の団体で、毎回赤字になるので、その不足分などは、代表の私個人が補てんしているような状態です。

このような団体活動をするさい、活動を手伝ってくれる友人に、1回あたり5,000円程度の『謝礼?』を払いたいと思っていました。

給料というイメージではなく、手伝ってくれたお礼というイメージなのですが、どういう『科目』で支払いをしなくてはいけないのでしょうか??
※団体で登録している関係上、入出金の帳簿や申告しています。

また、その支払った金額は、『源泉徴収』をする必要があるのでしょうか??
※その友達には、月に1回、5000円だけ払います。年間で10回程度手伝ってもらいます

その友達は、『従業員』ではないのですが、団体登録をした際、『副代表』ということにしています。

教えてください。

A 回答 (7件)

給与扱いとなることについては、こちらもご参考になると思います。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm
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勘定科目は支払手数料をお勧めします。

源泉徴収義務はあります。


勘定科目は、「手伝ってくれたお礼」ですから、支払手数料で差し支えありません。

税務上は、「手伝ってくれたお礼」が役員・従業員に対するものかどうかで異なります。役員・従業員に対するものでしたら給与扱いとなり、家事使用人でなければ源泉徴収義務があります。役員・従業員以外に対するものでしたら、役務の対価ですから「報酬・料金等」のうち「報酬」に該当し、講演料報酬や指導料報酬、芸能人に対する報酬などなら源泉徴収義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

ご質問は副代表に対するお礼ですから、役員に対するものとなり、給与扱いとなります。この場合、源泉徴収義務があります。


なお、税務上の扱いに合わせて給与関係の勘定科目に計上しても差し支えありません。
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助成金を支払ってくださる団体(市あるいはNPO法人等だと思います)は、あなたの団体をどのように位置づけてるでしょうか。


一個人として把握してるのか「何らかの団体」として把握されてるのか。
副会長がおられるのですから、会長がいるはずで(おそらくご質問者でしょうか)、そのように考えると「組織」として名称があると考えます。
このような団体を人格なき社団あるいは人格のない社団といい、税法では法人扱いをします。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

さて、源泉徴収義務のない者は源泉徴収義務者ではありませんから、源泉徴収を要するかどうか悩む必要がありません。どのような科目で支出項目に入れておくかを考えるだけとなります。

ここで源泉徴収義務者とはなにか?自分が主宰してる団体は源泉徴収義務者なのかどうか?を考える必要があります。
結論を言いますと「法人は源泉徴収義務者です」。人格なき社団も法人ですから源泉徴収義務者になります。

やっと「それで、お礼として払うお金から源泉徴収する必要があるかどうか」に話が進みます。
支払手数料、外注費などですと源泉徴収をする必要そのものがありません。
金額の大小で源泉徴収者になったり、なくなったりはしませんが、給与支払の場合には、受給者が扶養控除等申告書を支払者に提出してる場合には、源泉徴収税額月額表にて甲欄適用者になるので、現在月88,000円までは源泉徴収税額はゼロ円です(源泉徴収義務者でなくなる事ではない)。

ご質問文のみでの判断となりますが、給与の支払として扱うのが、適切だと考えます。
支払手数料としての処理でも良いでしょうが、私は「手数料を支払ってるのかなぁ?」と疑問に思う者です。
謝金として支払えばどうだ?とか。

当日は責任者の管理のもとでその指示に従い、材料費の負担を自分がすることはなく、成果に対しての責任も管理者がするのですから「それこそ給与だ」と言われると給与なのですが。
そこまで考えて「給与」と解釈して、処理をしておくのがよいのかなと思います。理由は後述します。

他にお勤めのある者ですと、扶養控除等申告書の提出ができませんので(※)、源泉徴収税額月額表の乙欄にて源泉徴収税額を算出して、徴収し、税務署に納付することとなります。

一般的に、何かをしてもらった謝礼に支払うお金が5千円でしたら、その支払に源泉徴収義務がどうだこうだとか、勘定科目をどうするかなどは考えず「支払手数料にして領収書を貰っておくか」で良いと存じます。
目くじらを立てなくてもええじゃんかという話です。
しかし、補助金をもらっているとなると「その補助金の原資は税金ざます!。法的にすべきことはきちんとやってないと、いけないざます!」と言い出す人が出ると面倒です。
「支払手数料じゃないでしょ、給与でしょ。源泉徴収義務を怠ってる。そんな団体への補助などしてはいけない」
などと言い出されると、会の存続に関わってくる可能性もあります。
公的な機関なのですから、税法的な解釈論を巻き込まれてウダウダ言われるよりも「給与支払をしてる」解釈をされるのが良いと思います。

私は「給与として源泉徴収をして納付してる」「乙欄で徴収してる」選択をおすすめします。
源泉徴収簿も記録して、源泉徴収票も発行して、給与支払報告書も市に提出して、給与支払額等の合計表も税務署に提出するわけです。メンドクセ~ですよ。


なお、乙欄給与を受け取る方は、自営業でしたら確定申告書に給与として申告します。
給与取りの方でしたら、本職の給与以外の給与額が年間20万円以下ならば「あえて、その給与だけを合算しての確定申告書の提出はしなくてもよい」ことになってます(所得税法第121条)。
ただし、医療費控除、ローン控除、配当控除などを受けるためなどの理由で「確定申告書を提出する場合」には、すべての給与の申告が必要ですから、上記の乙欄給与も申告しなくてはいけません。



扶養控除等申告書は、同時に二箇所の給与支払者に提出できません。
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>一応『市民団体』として活動名をつけ、団体として活動することとし…



営利事業を行う場合は、「人格なき社団」として法人税の対象になります。

>※団体で登録している関係上、入出金の帳簿や申告しています…

法人税の申告をしているという意味ですか。

>給料というイメージではなく、手伝ってくれたお礼というイメージ…

それを税法では「給与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

「報酬・料金」ではありませんから、先出の方が言っている #2792 はもともと関係ありません。
「給与」として源泉徴収が必要かどうかを考えないといけません。

>団体登録をした際、『副代表』ということにしています…

大企業の重役さんがもらう役員手当は、税法的には給与です。

>5000円だけ払います。年間で10回程度…

除外事項にある家政婦さんではないので、やはり源泉徴収は必要でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

とはいえ現実問題として、その程度の額で四角四面に解釈せずとも、税務署は何も言わないと思いますけど。

とにかく、もらう側は基本的に確定申告が必要だということだけは伝えておいてください。
基本的に、ですよ。

実際に確定申告が必要かどうかは、その人に他の収入源があるのかないのか、あるのならその収入源は何か、などのことにより違ってきますので、今ここでこれ以上のことは言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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どんな組織形態になっているのか文面ではわからないので正確ではありませんが、


非営利であれ何らかの活動を行い、助成金の申請も考えているのなら、当然収支申告も必要でしょうし、
手数料や謝礼金として支払っておしまいというわけには行かないと思います。

ましてや、そのお友達の例で言うと、副代表という肩書きがあるのであれば「給与」でしょう。
他にお仕事をされている方であれば「乙」欄課税ということになると思います。
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支払い金額が少ないですから、「支払手数料」という科目がよいでしょう。

所得税の源泉徴収は不要です。

頑張って下さい。
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源泉徴収をする対象は決められています、対象外でしょう。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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