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10月1日に法人成りしました。
経理・簿記の知識は初心者です。

起業に必要だった経費を全て、個人で立替していたので、
10月末に法人口座から現金を出金して清算しようと思いましたが、
引き出してきた金額では足らず、また引き出さなくてはいけなくなりました。

法人としての初めての売上(入金)は12月10日になるので、
それまでの間はなるべく給与支払のために、口座に残高を残しておきたいです。

10月にかかった法人成りに必要だった経費一部を
「役員借入金」として処理しても大丈夫でしょうか?

また、「役員借入金」というものは、
いつか役員(自分ですが)に必ず返済しなくてはいけないのでしょうか?

役員から借り入れしたままでも特に問題がないのなら
そのままにしておいても良いのでしょうか。

教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税金計算上の利益が継続的に出ている状況で債権放棄をすると、その免除益にも課税されるという意味合いです。



返さないままで特に問題は無いのですが、大変失礼な言い方ですが万一の場合にはそのままの金額で相続財産となってしまう(=他者に対して会社が負債を負うことになる)ので、そういう意味で「相続の時までは問題はない」ということです。

損益状況というのは、益を出したいか節税するかという部分になります。
損が出ている状況で給与をそのままの金額で計上し続け、未払・借入を増やすというのは得策ではないですし、益が出ている状況であれば給与として出した方が税金は低くなるという内容です。(役員報酬自体は途中では変えられないですが)

勿論、益を出して借入金も返済して税金を納めるのが健全な会社の形ではあります。
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この回答へのお礼

たびたび ありがとうございます。

まだ 経営についても初心者で、
節税や損益どのくらいが良いか等は全く分かりませんので、
会社がもう少し大きくなるまで(自分も経営になれてくるまで)
役員借入金もきちんと返済して、
健全経営していこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/06 09:01

同族会社の中小企業の場合、返さずそのままにしておいて問題になるということは法人税計算上・会計処理上はありません。



返済せず消滅させる方法としては、債権放棄を行うなり現物出資を行うなりの方法がありますが、税金計算上のリスクを負うことはあり得ます。(資本増加による特例の非適用、債務免除益による税額の増加)

返さない場合の問題点は、あなたが被相続人になる時までは特に無いと思います。

まああとは損益状況を見て、給与と返済でバランスを取るのがよろしいかと。(役員報酬は、定時総会から次回の定時総会まで基本的に一定でなければならないことにはご留意を)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

役員借入金は返さないまま(借入したまま)でも特に問題はないのですね。

債権放棄等はするつもりはないですが、しないほうが良いのですね。

>あなたが被相続人になるまで・・・
というあたりが理解できないのですが、

利益が大幅に出ているのならば、借入金の返済はしたほうが良いということでしょうか?

借入したままでも特に問題ないのならば(個人事業主の頃の、事業主借・貸の感覚がまだ残っております・・・)、そのままにしておこうと思いましたが、
12月の入金後であれば、清算しても全く問題がない(清算しても利益が出る)ので、
12月の入金の後、借入金はゼロになるようにしたほうが良さそうですね。

お礼日時:2007/11/05 15:11

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