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こんにちは。個人事業で
従業員は雇わず、一人で作業をしています。

一人で作業するのが難しい場合など
同じ資格を持つ知り合い(1名)が
手伝いにいくよと言ってくれるのですが、

もし1日手伝って貰ったとして
バイト代を渡した場合どのような申告が必要ですか?
また、経費にはできますか?

商工会の経理担当の方に同じ質問をしたところ
ん~~~と悩まれた結果外注工賃で処理しても
いいんじゃないかな?と言われたのですが
そうするのが1番楽なのでしょうか?
その場合普通領収書の発行者は外注先の会社の名前と印鑑が
つくと思うのですが、彼から領収を貰えば個人の名前に
なりますが大丈夫なのでしょうか?

よく分からないので詳しい方ご教示ください。

A 回答 (2件)

バイト代=給与と通常考えます。


そのような支払いをする場合には、所得税の給与天引きの処理(事前に税務署へ給与支払事務所開設の届出や天引き後の納税)が必要となります。さらに、従業員として業務を行わせるわけですから、労災保険への加入や保険料負担が生じます。

しかし、同業者ということですから、その方も事業収入として計上できるわけですから、いわゆる下請業者のような形で仕事をしてもらう、外注工賃や報酬として支払うということも可能だと思います。この場合には外注工賃や外注費などと言う勘定科目で費用処理することもできます。

当然給与として支払っても経費計上ではありますが、事務手続きも双方の負担ももったいないと考えられることでしょう。
ただ、給与となる雇用契約も請負や委託の契約として外注費を払うのも、双方の契約での約束事です。あなたが任意で処理方法を考えるのではなく、仕事の内容や双方の意見んを合わせたうえで判断する必要があるのです。

領収証などが個人名となっても、業務として必要な支出の証明と実態があっていれば、経費計上すべきものです。ただ、税務署への申告作業というのは、あくまでも自主申告であり、申告書の受付は、あくまでも受け付け作業ですので、税務調査でもんだしされる可能性はあります。
領収証等により知人の方の所在や仕事の内容がわかる形で記載してもらう必要があります。

最後になりますが、当然のことではありますが、支払い側が費用計上されれば、原則もらう側は収入として申告しなければならないのです。税務調査などであなた側の費用計上が認められる中、その領収証等を見た税務所の職員が知人の方の税務調査を行うこととなれば、収入の計上についてチェックを受けることにつながります。
同一の税務署が管轄となっているような場合には、そのようなチェックが強く行われることでしょうから、しっかりと話をまとめておくほうがよいでしょうね。
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>同じ資格を持つ知り合い…


>バイト代を渡した場合どのような…

その人から見て、バイトなどでなく堂々として自分の事業です。

>経費にはできますか…

同業者に応援を頼んだのですから、「外注費」で良いです。

>悩まれた結果外注工賃で処理しても…

工賃とすると「賃金」ですから、給与とし源泉徴収の問題が出てきます。
仕事の一部を丸ごと任せたとして、「外注費」とすれば、源泉徴収しなくてかまいません。

「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の○25 欄以降の空欄に「外注費」という項目を立てて書き込みます。

>その場合普通領収書の発行者は外注先の会社の名前と印鑑が…

相手が法人であろうが個人であろうが、支払い側としての区別はありません。
どうでも良いです。
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