社会人三年目になります。学生の頃よりバイトをしていて、正社員として別の職場に就職をしてからも、週末にだけバイトを続けています。学生の頃はもちろん、社会人になってからも二年間はバイト先から所得税が引かれていなかったのですが、社会人三年目の四月からいきなり所得税が乙欄で引かれ始めました。こんな事ってあるのでしょうか?恥ずかしながら私が無知なもので確定申告のいろはも知らず、今まで行ったことがありません(正社員の職場からは源泉徴収を受けています)今度確定申告を行った際に今までの二年間の分まで所得税を引かれてしまったり、もしくは処罰の対象になったりするのでしょうか?解りにくい文章ですみません。どうか教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>確定申告のいろはも知らず、今まで行ったことがありません(正社員の職場からは源泉徴収を受けています)今度確定申告を行った際に今までの二年間の分まで所得税を引かれてしまったり、もしくは処罰の対象になったりするのでしょうか?
来春、今年の所得の確定申告をすると、自動的に昨年や一昨年の所得についても遡って課税されるという仕組にはなっていません。ただ後日、アルバイト先に税務調査が入り、そのとき質問者のアルバイト収入を把握した場合、ひょっとすると税務署の方から納税の督促が来るかも知れません(来ない可能性の方が高いですが)。
その時は納税するほかありません。その時、無申告加算税や延滞税が賦課されますが、それが『処罰』です。
ところで、正社員の収入が2000万円以下でアルバイト収入が20万円以下ならば、質問者は確定申告をする法的義務はありません。
なお、アルバイトの源泉徴収票は必ずもらっておいて下さい(※)。確定申告やその他に必要になることがあります。
※企業は、正社員だろうがアルバイトだろうがパートだろうが重役だろうが、必ず「給与所得の源泉徴収票」を本人に交付しなければならないことになっています。⇒所得税法第二百二十六条第一項
No.1
- 回答日時:
基本的には正社員として働いている職場で年末調整をしていると思われるので、副業先は乙欄適用といって少し高い所得税を差し引く決まりになっています。
最終的に年末調整するなり確定申告するなりすれば還付されます。これは副業先の収入は申告しない人がいるだろうとの見込みで、予め高い率に設定しています。
また甲欄でも乙欄でも最終的に副業先の収入を確定申告で申告していれば問題は全くありません。また万が一申告していなかったとしても元々源泉徴収されている上に週末だけのバイト収入なので、心配されているような結果にはならないと思います。甲欄でも比較的高めに設定されていますからね(逆に還付を受けれるかも)。
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