
新社会人になった際、12-3月のバイト代の所得税について。
無事就職が決まり、来年四月から社会人になる者です。
今まで103万の壁を意識し、年間それ以下しか稼いでいませんが、次の12-3月は壁の概念が無くなるため、月20万ほどアルバイトをしようと考えています。
また、12-3月に稼いだ額について、確定申告及び源泉徴収をする必要があるは知っています。
その上で質問なのですが、
①12-3月に稼いだ額(80万を予定)はあらかじめ所得税が引かれると思いますが、源泉徴収をしても戻って来ないどころか、社会人の所得と合算され、引かれる額が増えることはあるのでしょうか。
②決まった就職先は、一年目の4-12月の所得(給与+賞与)がおそらく250万程度です。その場合、バイト代の80万も所得に含まれ、年収が330万という形になるのでしょうか。
③その場合、翌年の住民税も、前年の所得を基準なため年収330万に対する税金が引かれるのでしょうか。(また、住民税だけでなく社会保険料とかもですかね?)
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
書かれている内容でほぼ合っていますが、
(①引かれる額は増えません。まっとうな会社であれば、
アルバイトの分の源泉徴収票を預かって年末調整もしてくれます。
社会人の職場にバレたくないのであれば、確定申告するしかないですが)
来年の年収(80万+250万)に対する所得税・住民税が
再来年(そんなに簡単に年収は上がらないと思うので250万)に
かかってくるとかなり厳しいですよ。
No.5
- 回答日時:
学生バイトと社会人の給料で税金の扱いは変りません。
税金だけから見ると4月に転職したのと同じことです。
1月から3月の間にもらった給与に対する源泉徴収票を
就職先に提出すると合算して年末調整され確定申告は不要です。
月収がバイトと就職後で大きく違わないので、
保険などの関係にもよりますが、ほとんど戻ってこないと思われます。
当然翌年の住民税も合算された収入をベースに計算されます。
なお、源泉徴収や年末調整は勤務先がやるもので、自分でするものではないです。
No.4
- 回答日時:
>健康保険についてなのですが、親の扶養に入っています。
しかし、昨年(令和2年)も、月によっては17万や13万円程度稼いだ月もありますが、(他の月で3万円の月とかもあるので年間で見ると103万以内です)健康保険から外れてる様子は特にありません。これは私がまだ学生なので外されていないということでしょうか、、?
被扶養者になれる収入の基準は、加入されている健康保険によって微妙に違うことがありますが、大抵の健康保険で「今後1年間の収入が130万円未満」です。つまり、「過去の年収」ではなく「今後の年収見込み」です。
「今後の年収見込み」は、「月収×12か月」と計算します。月収108,333円ですと「108,333円×12月<130万円」となり、その月の時点では被扶養者になれます。「月によっては17万」ですと、その月の時点での「今後の年収見込み」は「17万円×12月>130万円」ですから、その月は被扶養者になる基準を満たしません。つまり、「今後1年間の収入が130万円以下」であるためには、月収108,333円以下の状態が続いている必要があります。
多くの健康保険では、月収108,333円を超えると直ちに被扶養者になれなくなるのではなく、過去3か月の月収の平均が108,333円を超えると被扶養者になれなくなります。
質問者さんの月収が被扶養者の基準を満たさなくなった場合、親御さんから健康保険に対して扶養を外す申し出をする必要があります。
質問者さんは、月収が106,333円を超えた月があることを親御さんに伝えておられないのではないですか?
>それとも、今年はもう健康保険の扶養から外れてしまっていることになるのでしょうか?
質問者さんは国民健康保険の加入手続きをされましたか? されていないのでしたら、まだ外れていません。
もしかすると、被扶養者の基準を満たさなかった期間があるかも知れませんが、そうであっても手続きをされていないので、被扶養者のままです。
ただ、12-3月に月20万の収入があると、被扶養者の基準を満たしませんので、その間は親御さんに申し出て扶養から外してもらう必要があります。
脅すわけではありませんが、被扶養者の基準を満たしていないのに被扶養者のままでいた場合、ペナルティがあります。
健康保険の保険者が基準を満たしていない期間があることを把握した場合、遡って被扶養者の資格を喪失させられた上、その間に健康保険を使っていた場合は、保険給付(医療費の7割)の返還を求められます。
詳しくありがとうございます!!見てみたら、昨年は3ヶ月の平均ですと月収10万8千円を超えてる時は無さそうでした。来年の健康保険についても、親と話し合ってみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず最初に…
現在、質問者さんは、親御さんの健康保険の被扶養者(=いわゆる健康保険の扶養になっている)ではないですか?
その場合、月収108,333円を超えると、健康保険の被扶養者になれなくなる(=扶養から外れる)可能性があります。扶養から外れると、就職されるまでの間、自分で国民健康保険に加入して保険料を負担することになります。
以上を念頭に、以下、お答えです。
--------------------------
①12-3月に稼いだ額(80万を予定)はあらかじめ所得税が引かれると思いますが、源泉徴収をしても戻って来ないどころか、社会人の所得と合算され、引かれる額が増えることはあるのでしょうか。
まず、税金の計算は暦年(1月~12月)ですので、「12月分」と「1~3月分」は分けて考える必要があります。
なお、「12月分」が「12月に働いた分がで、給与の支払いが翌月(1月)」ということですと話が変わってきます。そのあたりが不明ですので、とりあえず、以下「12月に稼いだ額=12月に支払われた額」とします。
「12月分」については、令和3年分の所得税の計算に含まれますので、それも含めて令和3年の年間収入が103万円以内に収まるか留意してください。
「1~3月分」については、令和4年分として4月以降の勤務先の給与との合算で所得税が課税されます。
現在のバイト先に「給与所得の扶養控除等申告書」を提出されているかどうかで、次のとおりになります。
【申告書を提出している場合】
勤務先で、バイト先での収入も含めて年末調整がされます。
そのため、バイト先から発行される源泉徴収票を勤務先に提出する必要があります。
【申告書を提出していない場合】
4月以降の勤務先では、バイト先での収入の年末調整が出来ません。
ですから、勤務先で年末調整を受けたうえで、勤務先とバイト先の収入について自分で確定申告をすることになります。
つまり、バイト先で引かれた所得税も含めて、年末調整や確定申告で清算することになります。
②決まった就職先は、一年目の4-12月の所得(給与+賞与)がおそらく250万程度です。その場合、バイト代の80万も所得に含まれ、年収が330万という形になるのでしょうか。
バイト先の「12月分」を引く必要がありますので、年収310万円になります。
③その場合、翌年の住民税も、前年の所得を基準なため年収330万に対する税金が引かれるのでしょうか。(また、住民税だけでなく社会保険料とかもですかね?)
住民税は年収310万が基準になります。
社会保険料は、「標準報酬月額」をもとに決まりますので、年収は直接は関係がないです。
(例)「協会けんぽ」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
ご丁寧に回答ありがとうございます!!非常にわかりやすかったです。
健康保険についてなのですが、親の扶養に入っています。
しかし、昨年(令和2年)も、月によっては17万や13万円程度稼いだ月もありますが、(他の月で3万円の月とかもあるので年間で見ると103万以内です)健康保険から外れてる様子は特にありません。これは私がまだ学生なので外されていないということでしょうか、、?
それとも、今年はもう健康保険の扶養から外れてしまっていることになるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
2ヶ所以上から収入がある場合、合計額によって所得税が決まりますので、何らかの形で申告しなければなりません。
控除は1回だけだし合計額で税率が異なりますから、別々に計算する事ができないのです。本業が給与所得で年末調整を受けるなら、バイトの分の源泉徴収票を提出し、一緒に年末調整してもらいます。それによって正確な所得税が計算され、還付か追加徴収があると思います。
もちろん、住民税も総額に基づいて計算されます。
社会保険料は主たる事業所で入り、その事業所の収入で保険料が決まります。バイトの収入は関係しません。
No.1
- 回答日時:
1月から12月の1年間の所得合計額に対して、(バイト1月~3月、新しい就職先4月~12月の330万円)所得税がかかります。
また、翌年の住民税なども前年度の所得に対して計算されます。
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