No.2
- 回答日時:
>月8,9万ほどで合わせて…
合わせてって、所得税や住民税は個人に課せられる税金であって、世帯合算で判断するのでありません。
9万円とし、賞与もないとして年間 108万円の「給与収入」。
これを「所得」に換算すると 53 万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
住民税 (市県民税) の非課税最低ラインは自治体によって若干異なることがありますが、某市の例では以下のようになっています。
------------------- 引 用 -------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
1. 略
2. 略
3. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
4. 以下略
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …
つまり、母もあなたも「所得」53万は 135万円以下ですので、翌年分住民税で均等割も所得割も発生しません。
つまり、翌年度 (4~3月) は「住民税非課税世帯」として様々な行政サービス、福祉サービスを受けることができます。
なお、あくまでも翌年度であって、8、9万しかもらっていないのが今年 1~12月の話なら、新年度 (R5/4~R6/3) が非課税世帯になるのではありません。
今年のことは去年の所得で判断されます。
ちょっとややこしいですが所得税は「年」1~12月で当年課税、住民税は「年度」4~3月で翌年課税と違うのです。
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