No.3
- 回答日時:
総合課税の譲渡所得の合計から50万引いて2分の1した額が基礎控除を下回れば申告不要です
給与所得者が、他に所得があった場合、その所得の合計が年額20万以下なら申告不要ですが、上述の譲渡所得もその判定に含めます
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
日常生活で使われているパソコンであれば、申告は不要です。
事業で使われているパソコンでなければ「生活用動産」に当たりますので、その売り上げは所得税の課税されない譲渡所得です。
〇譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「4 所得税の課税されない譲渡所得」参照
No.10
- 回答日時:
貴方の職業はなんでしょうか。
サラリーマンですか、自営業ですか。
サラリーマンなら、「無視」です(※)。
自営業なら、雑収入(消費税課税売上)とします。
※
譲渡所得となりますが、生活用動産の譲渡による利益は非課税です。
NO3様の言われる20万円以下の所得に入れる必要もありません。
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