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こんにちは。
青色の個人事業者ですが専従者に対する経費について
質問があります。
専従者に対しての福利厚生費として、常備薬としての医薬品は認められるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

業務上の怪我を治療する為の医薬品あるいは、一般的に用意される通常の範囲内の医薬品は福利厚生費として認められます。

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個人事業の場合、事業経費と家事関連費の区分けは結構厳しいです。


例えば、一般の新聞代などは家事上でも購読することが通常なので、一般的には必要経費算入は不可とされています。
常備薬についても家事的にも購入するのが一般的なのものなので堅いこと言えば難しいと思います。

「必要経費と家事上の経費の性質を併有している費用が、事業所得の必要経費に算入できるかどうかは、その業務と何らかの関連があるのみだけでなく、業務上の必要性が客観的に明らかでなければならないとされています」
と家事関連費の説明が以下サイトに書いてあります。

参考URL:http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php …
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