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No.2
- 回答日時:
>春休みに、息子(大学生、生計同一…
家族に仕事を手伝わせ、その給与を経費に計上できるのは、その家族が事業に“専従”している場合のみです。
具体的に「専従」とは、1年のうち 6ヶ月を超えて事業以外のことは一切しないことが大前提です。
したがって、学生の休み期間中だけでは、“専従”とは言えず、経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
それに、2ヶ月でいったいいくらのバイト代をやったのですか。
百歩譲って息子へのバイト代が経費になるとしても、専従者給与をたとえ 100円でも払えば、扶養控除の対象にはなりませんよ。
10万や 20万のバイト代を経費にするより、扶養控除 63万 (19~22歳の場合) を取ったほうがよっぽど節税になりますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>出来る、出来ないと、両方の回答を、税務署の相談で…
同一生計の息子であることをきちんと説明しましたか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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