プロが教えるわが家の防犯対策術!

父から土地の名義変更をして子供の名義に変更しました。家賃収入があったのですが父の収入にしてました。父がなくなり、税務署が来てそれは、子供の収入になるといわれたのですが、どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産の所有者=賃貸借の貸主ではアリマセン


土地所有者=質問者様
建物所有者=ご尊父
とすれば、建物の賃借人は、何らかの取り決めが無い限り、建物所有者であるご尊父に賃料を支払えばいいのです。

今回のケースですと、ご尊父は土地の所有権は手放したものの、依然として建物を管理しており、収益については所有者である質問者様に地代を納めなければならないトコロ、それはなさらずに申告されていたワケですね。
相続対策なんでしょうけれど、見方によっては、質問者様が受けるべき地代分をご尊父に贈与していた、と見なされないことはないかな?とは思います。
ただ、税務署の見解ですから、何とも言えないのですね。

質問者様は所有する土地をご尊父に無償使用させ、ご尊父はその土地上に建物を建て賃料を得ていた、と考えると、質問者様とご尊父の間に土地の使用貸借契約があった、と考えるのが自然であり、使用貸借は賃料が伴いません。
    • good
    • 0

どうもこうもありません。


「家賃収入は名義人のもの」、法律でそのように決まっているので悩むことはありません。

税務署の指導に従って、父親と子供の修正申告をすれば良いのです。

--
ん?もしかして、税務署の見解が間違っているとして、なにか「戦いたい」のですか?
その戦いに勝ち目はありませんよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/11/11 16:51

>父から土地の名義変更をして子供の名義に…



有償ですか、無償ですか。
無償なら、贈与税を納めたとか、相続時精算課税の申告をしたとかありますか。

>家賃収入があったのですが父の収入にしてました…

不動産収入は不動産の持ち主に帰属します。
それを父がポケットに入れていたのなら、子から父へ贈与されていたという解釈になります。

それで、父が不動産所得として確定申告をしていたのですか。
それとも、確定申告などは放ったらかしだったのですか。

>税務署が来てそれは、子供の収入になるといわれた…

それは当然そう言いますけど、それでどうしろと言われたのですか。

>どうしたらいいのでしょうか…

状況がよく分かりませんので、このくらいしかコメントできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

父は申告はしてました。そうなんですか、ありがとうございます

お礼日時:2016/11/11 16:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!