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年金生活をして父の確定申告書作成を見ています。
「社会保険料控除」の金額ですが、
現在は仕事もしておらず、年金で生活していますので、社会保険料は「国民健康保険」のみとなっています。銀行の口座から自動引き落としされています。
確定申告での「社会保険控除」の対象となるのは、昨年1月~12月に銀行口座から引き落とされた金額でよいのでしょうか?
昨年の12月分は今年の1月に引き落とされたのですが、これは今回の控除額には含まなれないのでしょうか?(ちなみに一昨年の12月分は昨年の1月に引きおとされてます)

A 回答 (4件)

今年から年金収入(400万円以下)のみの人は確定申告の必要はなくなりました。


先日行ってきました。

年金の確定申告用の源泉徴収のはがきに書いてあります。
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同じような年金生活者ですが、社会保険控除の


国民健康保険は、1月中に控除金額を記入されたものが
郵送されてきますので、それの金額を記入してください。
(銀行口座引き落としの場合、そのようになっています)

介護保険料は、年金から引かれていると思いますが
その金額は、年金の源泉徴収表に載っています。
(それは送られてきていると思います)

「国民健康保険」+「介護保険」が社会保険控除です
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社会保険料の控除額は、


今年の1月1日から12月31日に支払った、支払日基準で
判断下さい。

平成22年12月分は支払い猶予日が今年の1月31日までです。

後、国民年金の源泉徴収票の社会保険の欄に控除は有りませんか。

更に、介護保険料を支払っていませんか。

社会保険料は、国民健康保険料、介護保険料(年齢65才から)の
2つです。
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>社会保険控除」の対象となるのは、昨年1月~12月に銀行口座から引き落とされた金額…



はい。

>昨年の12月分は今年の1月に引き落とされたのですが、これは今回の控除額には含まなれない…

はい。
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