No.5ベストアンサー
- 回答日時:
下記サイトにありますように、国民年金などの社会保険料控除については、実際にその年中に支払ったものしか控除できませんので、未払計上していたとしても、確定申告時までに支払っていたとしても、その年中に支払っていないものは控除できません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
ですから、逆に言えば、過年度分のものをまとめて支払った場合は、その年度に関係なく、支払った年で控除できますし、翌年3月までの分を先払いしても控除できます。
確定申告の際は、必ずしも証明書等の添付は必要はありませんが、確認のために、提示を求められる可能性は大きいと思います。
No.4
- 回答日時:
貸借対照表を作っていても支払っていない保険料を控除することは出来ませんよ。
未払費用を計上して保険料控除を受けようなんて出来ません。
支払った分だけ控除しましょう。
収入がないのですから、今年無理して支払って控除するよりも、収入がある年に支払って控除するほうが節税の面でもお得ですよ。
だって、今年は保険控除しなくても、税金取られないでしょ。
No.3
- 回答日時:
#1さんと、#2さんとで見解が分かれていますが、妥協案を一つ。
国民健康保険税や固定資産税などで、本年度分のうち、1~3月に納期限となる第 4期分は、本年度に入れるか、翌年度に入れるか、どちらでも選択できるようになっています。
第 4期分を年末に未納のまま、本年度の経費あるいは控除とするには、年末に「未払費用」に計上し、翌年に入って支払った時点で繰り戻します。
国民年金についても、同じように考えればよいかと思います。
ただ、「未払費用」の課目を作るには、複式簿記で記帳し、青色申告決算書の「貸借対照表」を記入することが条件になります。
もし、翌年中にも支払えなかったら、「貸借対照表」で負債が増えるだけのことです。
No.2
- 回答日時:
よいご質問ですね。
と、いうのも‥‥。今年までは、いらなかったのですよ。
でも、あの江角マキコ問題(あれの一番の問題は、支払ってなかったことじゃなくて、それで、控除を受けていたことが問題だと、いうことなのですよ)
で、来年の確定申告は、明細を提示させられる可能性はあると思います。
(でも、大きい声ではいえませんが、確定申告は2月15日以降だから、その前までに16年の分払えばOKでしょう)
No.1
- 回答日時:
国民年金、国民健康保険税は、支払い証明は要らないと思います。
ですが、支払い実績があるかはきちんとチェックされるようで、今年の2月に支払った去年分の年金、保険を去年(支払うべきだった年)に先に申請して、はねられました。
支払いをした年に申請しなければ通らないみたいですよ。私はだめでした。
以外としっかりしているのでしょうね。
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