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交通事故(相手有)で、車が破損し、相手の過失が100%で、車を修理ではなく買い替えになったとして、

相手の保険会社から同じ車の買い替え代が全額出ない場合、その差額分を損金として確定申告で控除として加えることは出来ますか?

車は、営業用ではなく、自家用車です。確定申告は、事業者としてではなく、個人です。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>相手の保険会社から同じ車の買い替え代が全額出ない場合、その差額分を損金として確定申告で控除として加えることは出来ますか?


いいえ。
雑損控除は、災害や盗難で損害を受けた場合にしか受けられません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

国税庁のページ、大変参考になりました。

お礼日時:2014/05/27 22:14

ご質問内容を確認すると、



・プライベートで利用している乗用車が、事故で破損した。
・新車を買った。
・相手の保険からの賠償は、買い替え費用より少ない。
・差額を「雑損控除」として確定申告で控除できるか。

で、よろしいでしょうか。


【結論】
・できる部分が、あるかもしれませんし、ないかもしれません。

【理由】
・たとえば、300万円の新車であったとします。
・あなたが購入し、使用していたことで、事故以前に、車の価値は減少しています。
・仮に、この部分を「100万円」としましょう。
・事故の時点であなたの車という財産は「200万円」のものと考えます。
・保険会社も、税務署(雑損控除)も「300万円」をベースに考えるのではなく、「200万円」をベースに考えます。
・100万円部分は「あなたが使ったもの」ということです。

・保険会社の賠償額が、 200万円 より多ければ、損害はすべて補填されたことになります。
・賠償額が200万円より少なければ、その分は雑損控除の対象となる可能性があります。


あとは、
・どのような用途に使っていたかで、雑損控除の対象に成るかどうかが判断されます。
・具体的な損害額と、あなたの所得金額との兼ね合いで、控除額が計算されます。

・なお、あなたが使った部分を「100万円」と仮定しましたが、実際は「定額法による減価償却」で未償却残高(事故時の時価)を計算します。
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この回答へのお礼

大変理論的な分かり易い、丁寧な回答を有難うございます。

すごく分かり易かったです。

お礼日時:2014/05/27 22:16

>事業者としてではなく、個人…



って、どういう意味ですか。
サラリーマンですか。
もしかして、開業届は出していないけど自分で商売をしているとかですか。

>車は、営業用ではなく、自家用車…

緑ナンバーではなく、ごく普通の白ナンバーってことでしょう。

>買い替え代が全額出ない場合、その差額分を損金として確定申告で控除…

開業届は出していないけど自分で商売をしているとかなら、「控除」ではなく、事業の「経費 (減価償却費)」に繰り入れることは可能です。
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