平成18年11月入社の社員がおります。
申告書が提出されましたので、年末調整の事務作業に取り掛かっているところです。
まだ入社したばかりで基本給に研修手当てが付くくらいで、
給与の額が低いために所得税が掛かっていません。
前職が自営業だったため、その分は来年確定申告をするようです。
この場合の年末調整ですが、所得税が掛かっていないため、
当然税還付もありません。
しかし、保険料控除の申告書が提出され、
■生命保険料控除 ¥100,000
■損害保険料控除 ¥3,000
上記の金額が控除対象になるのですが、税還付もないのにこの
保険料控除を適用するのはもったいないと思います。
基礎控除の¥380,000でさえもったいないのですが・・・。
12月度も研修期間中のため、おそらく所得税が掛かるほどの給与は
出ません。
この場合、ここで提出された保険料控除分は、来年の確定申告時に
控除できるようにする方法は無いのでしょうか?
ここで処理をしてしまっても、確定申告時に保険料控除は見て
いただけるのでしょうか?
すみません、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、ここで提出された保険料控除分は、来年の確定申告時に控除できるようにする方法は無いのでしょうか?
源泉徴収票にはその保険料による控除額をきちんと記載してください。
確定申告時には、その源泉徴収票の記載金額が保険料控除の証明書の代りとなり、確定申告時には所得控除されます。
確定申告とは追加で処理されるものではなく、源泉徴収票に記載された金額を使い、もう一度初めから再計算する仕組みです。ですから、
>ここで処理をしてしまっても、確定申告時に保険料控除は見ていただけるのでしょうか?
そういうことになります。
ちなみに本人控除など他の部分もまたしかりです。
全部再計算します。
ご回答ありがとうございます。なるほど、納得いたしました。ふと疑問に思ったものでご質問させて頂きました。ホッとしました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
例え、引いても引かなくても所得税がかからない場合であっても、生命保険料等は年末調整で控除されて計算されれば、源泉徴収票に控除額が記載され、確定申告の際にはそれが証明書代わりとなりますので、控除証明書等は改めて提出の必要なく、源泉徴収票の添付のみでそれらが控除されますので、その方が会社に控除証明書等を提出されているのであれば、それに従って、全て控除して計算すべきものと思います。
もちろん、確定申告の際は、1年間の所得の全てを合算すると共に、控除額も改めて控除する訳ですから、当然年末調整の際に控除された項目についても、確定申告時に控除できる事となります。
ご回答ありがとうございます。事務処理をしている段階で「もったいないな」と思い、どういう方法があるのかわからなかったのでご質問させて頂きました。ご丁寧な回答で理解することができました。ありがとうございました。
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