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給与所得の扶養控除等(異動)申告書に、
控除対象配偶者=19年中の所得の見積もりが38万円以下の人とあります。

103万円という数字は、所得税の配偶者控除を受けられ上限金額です。
とありました。

38万円以下と103万円以下。この違いを教えてください。お願いたします。

A 回答 (4件)

肝心な一言が書いてなくてわかりにくいようです。



給与の収入金額が161万円9千円未満の時は、給与所得控除額は全て65万ですので、
給与収入「103万円」までなら、給与所得控除額「65万円」をひいて給与所得は「38万円」ですので、
ぎりぎり扶養控除(配偶者控除)を受けられるということです。
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この回答へのお礼

失礼かとは思いますが、まとめてお礼を書かせていただきます。
わかりやすい御説明ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2007/10/29 16:18

◆控除対象配偶者=19年中の所得の見積もりが38万円以下の人



給与所得、事業所得、株式の譲渡所得、保険外交員報酬の所得、キャバクラの報酬の所得、内職の所得など、「所得」ならば何でも良いのですが、「所得」の見積額が38万円以下の妻ならば夫の控除対象配偶者になれます。

◆一般的に、「所得=収入-経費」と言えます。
経費とは、その収入を得るために必要な支出です。

例えば、
事業所得=事業収入-必要経費
株式の譲渡所得=株式の譲渡価額-株式の取得価額
給与所得=給与収入-給与所得控除(※)
など・・
※給与所得控除とは、給与所得を計算する際に必要経費として認められる法定の控除額です。

妻の収入が給与だけの場合は、所得は給与所得だけであり、
給与所得=給与収入-給与所得控除
です。これが妻の所得になります。

◆給与収入が180万円以下の場合、収入金額×40%の額が給与所得控除ですが、この額が65万円に満たない場合は、最大65万円の給与所得控除が認められる事になっています。すると給与収入が103万円の場合、

給与所得=給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円
となります。

所得が38万円なら、妻は控除対象配偶者になれますから、給与収入が103万円の場合は控除対象配偶者になれる訳です。

この回答への補足

その方はアルバイトをしていて年収90万円ほどあります。

90万円-36万円=54万円

給与所得は54万円でしょうか?


90万円-65万円=25万円
給与所得は25万円でしょうか?

重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

補足日時:2007/10/29 13:24
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103万(年収)-65万(給与所得控除)=38万(所得)

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>38万円以下と103万円以下。

この違いを教えてください…

簡単なことです。
38万円は「所得」。
103万円は「給与収入」。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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