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私は現在主婦で、会社員の夫の扶養家族となっており、今年アルバイトを始めました。現在2箇所から給与を頂いております。
収入は一方は毎月5万円ほど、もう一方は短期的に一回数万円ほどですので、
いずれも所得税等の源泉徴収はされておりません。12月までの収入計は75万円程度の予定です。

そこで質問なのですが
今年夫の会社の年末調整で扶養家族であること(収入が規定内であること)を証明しなくてはならないと思うのですが、そのときの書類は何を提出するのですか?(確か翌年度の収入見込みのようなものを添付せよと書いているのですが、翌年度の収入はわかるはずもないので理解できません。)
源泉徴収票なのでしょうか?だとすると年末には間に合わない気がしますし、
源泉徴収されていない場合はどうなっているのか良くわかりません。
また、書類を提出する段階では12月までの収入は確定していない時はどうすればよいのでしょうか?

すごくトンチンカンな質問なのかも知れませんが、
理解が悪いのか扶養控除等(異動)申告書を何度見ても良くわからないので
素人でもよくわかるように教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (2件)

ご主人の会社の規定がどうなのかわかりませんが・・・



私の夫の会社の場合、年末調整時に「生命保険等控除」の書類を書く時に、自分の収入を自分で計算して(見込み額ですが)書き込んでます。
右の方に配偶者特別控除の計算をする所があったと思います。

もしも自分の源泉徴収票とその時書き込んだ金額が違っていても、夫の所得税に影響が出なければ会社からは何もありませんよ。

扶養控除等(異動)申告書の方は奥様の収入が103万以下なら、控除対象配偶者の欄に書き込んで大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
見込み額を自分で計算すればいいのですね。

何か公的な証明が要るのではとすごく悩んでいたのですごくすっきりしました。

お礼日時:2005/09/21 21:40

扶養控除の申告書には今年の見込み額をかきます。


収入をかくのであれば、75万円
所得をかくのであれば。10万円(給与所得控除額65万円)
とかいてください。
収入額が103万円未満であれば、違っていてもかまいません。
勤め先から市役所に給与支払い報告書が提出されます(2箇所とも)
市役所でそれを確認し、貴方が扶養に該当しない時(103万円超)は税務署に通報して、扶養否認をします。
扶養否認されてもその額を納税すれば、いいだけです。(別に犯罪でもなんでもありません)
103万円未満であれば、数字が違っていてもなにも
しません。
あまり心配しないでください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
自分で見込み額を書けばよいのですね。
安心しました。

お礼日時:2005/09/21 21:41

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